四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、重要性が乏しいと判断されるもの、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金及び債券貸借取引受入担保金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下「時価算定適用指針」という。)第27項に基づき、その他有価証券に計上しておりました「組合出資金」について上表から控除しております。この結果、連結貸借対照表計上額及び時価については586,639百万円から585,934百万円に変更しております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*4) ヘッジ対象である有価証券の相場変動の相殺のためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である有価証券の相場変動の相殺のためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 市場価格のない株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 当中間連結会計期間において、非上場株式について7百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価算定適用指針」第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。また、前連結会計年度において「(有価証券関係)」に含めて記載しておりました組合出資金について「時価算定適用指針」に基づき、上表に含めて記載しております。この結果、前連結会計年度の「③組合出資金」554百万円については1,259百万円に組替表示しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位:百万円)
(*1)「時価算定適用指針」第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は88,402百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券のうち、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものについてはレベル1の時価に分類しており、主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合、また相場価格に準ずるものとして観察可能なインプットを用いて合理的に算定された価格(情報ベンダー等から入手した価格)等についてはレベル2の時価に分類しており、主に地方債、社債がこれに含まれます。証券化商品については、相場価格に準ずるものとして合理的に算定された価格等によっており、その価格の算定にあたり重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
投資信託は、公表されている基準価額によっており、時価算定適用指針第26項に基づき経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
自行保証付私募債は、保証形式及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、破綻懸念先の自行保証付私募債については、帳簿価額から個別貸倒引当金相当額を控除した後の価格を時価としております。これらについては、重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、保全率、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらについては、重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを市場金利で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、観察可能なインプットを使用していることからレベル2の時価に分類しております。
借用金
残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。残存期間が1年超のものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映した利率で割り引いて現在価値を算定しております。観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引、通貨関連取引等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。
割引現在価値の算定に使用されるインプットは市場金利や為替レート等であり、観察可能なインプットを使用していることからレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
該当事項はありません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、重要性が乏しいと判断されるもの、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金及び債券貸借取引受入担保金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 248,300 | 248,665 | 364 |
| その他有価証券(*1) | 585,934 | 585,934 | ― |
| (2)貸出金 | 1,842,002 | ||
| 貸倒引当金(*2) | △7,858 | ||
| 1,834,143 | 1,840,499 | 6,356 | |
| 資産計 | 2,668,378 | 2,675,099 | 6,721 |
| (1)預金 | 2,711,876 | 2,711,883 | 7 |
| (2)譲渡性預金 | 171,783 | 171,783 | ― |
| (3)借用金 | 530,586 | 530,586 | ― |
| 負債計 | 3,414,245 | 3,414,253 | 7 |
| デリバティブ取引(*3) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (77) | (77) | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの(*4) | (2,191) | (2,191) | ― |
| デリバティブ取引計 | (2,268) | (2,268) | ― |
(*1) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下「時価算定適用指針」という。)第27項に基づき、その他有価証券に計上しておりました「組合出資金」について上表から控除しております。この結果、連結貸借対照表計上額及び時価については586,639百万円から585,934百万円に変更しております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*4) ヘッジ対象である有価証券の相場変動の相殺のためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 270,143 | 270,449 | 305 |
| その他有価証券 | 585,797 | 585,797 | ― |
| (2)貸出金 | 1,850,428 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △7,129 | ||
| 1,843,298 | 1,847,444 | 4,146 | |
| 資産計 | 2,699,238 | 2,703,690 | 4,452 |
| (1)預金 | 2,734,757 | 2,734,761 | 4 |
| (2)譲渡性預金 | 198,941 | 198,941 | ― |
| (3)借用金 | 541,763 | 541,763 | ― |
| 負債計 | 3,475,462 | 3,475,466 | 4 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (7) | (7) | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの(*3) | (3,122) | (3,122) | ― |
| デリバティブ取引計 | (3,130) | (3,130) | ― |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である有価証券の相場変動の相殺のためにヘッジ手段として指定した金利スワップであり、繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2020年9月29日)を適用しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) |
| ① 非上場株式(*1) (*2) | 1,649 | 1,637 |
| ② 非上場外国株式(*1) | 0 | 0 |
| ③ 組合出資金(*3) | 1,259 | 1,271 |
| ④ その他 | 103 | 103 |
| 合 計 | 3,012 | 3,012 |
(*1) 市場価格のない株式等については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 当中間連結会計期間において、非上場株式について7百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、「時価算定適用指針」第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。また、前連結会計年度において「(有価証券関係)」に含めて記載しておりました組合出資金について「時価算定適用指針」に基づき、上表に含めて記載しております。この結果、前連結会計年度の「③組合出資金」554百万円については1,259百万円に組替表示しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券(その他有価証券)(*1) | ||||
| うち国債 | 166,832 | ― | ― | 166,832 |
| 地方債 | ― | 169,378 | ― | 169,378 |
| 社債 | ― | 70,596 | ― | 70,596 |
| 株式 | 14,073 | ― | ― | 14,073 |
| 外国証券 | 30,100 | 46,412 | ― | 76,513 |
| 資産計 | 211,006 | 286,387 | ― | 497,394 |
| デリバティブ取引 | ||||
| 金利関連 | ― | 3,122 | ― | 3,122 |
| 通貨関連 | ― | 7 | ― | 7 |
| 負債計 | ― | 3,130 | ― | 3,130 |
(*1)「時価算定適用指針」第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は88,402百万円であります。
(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券(満期保有目的の債券) | ||||
| うち国債 | ― | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | 219,356 | ― | 219,356 |
| 社債 | ― | 5,095 | 18,812 | 23,907 |
| その他 | ― | ― | 27,185 | 27,185 |
| 貸出金 | ― | ― | 1,847,444 | 1,847,444 |
| 資産計 | 224,451 | 1,893,442 | 2,117,893 | |
| (1)預金 | ― | 2,734,761 | ― | 2,734,761 |
| (2)譲渡性預金 | ― | 198,941 | ― | 198,841 |
| (3)借用金 | ― | 541,763 | ― | 541,763 |
| 負債計 | ― | 3,475,466 | ― | 3,475,466 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券のうち、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものについてはレベル1の時価に分類しており、主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合、また相場価格に準ずるものとして観察可能なインプットを用いて合理的に算定された価格(情報ベンダー等から入手した価格)等についてはレベル2の時価に分類しており、主に地方債、社債がこれに含まれます。証券化商品については、相場価格に準ずるものとして合理的に算定された価格等によっており、その価格の算定にあたり重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
投資信託は、公表されている基準価額によっており、時価算定適用指針第26項に基づき経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
自行保証付私募債は、保証形式及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、破綻懸念先の自行保証付私募債については、帳簿価額から個別貸倒引当金相当額を控除した後の価格を時価としております。これらについては、重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、保全率、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらについては、重要な観察できないインプットを用いていることからレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを市場金利で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、観察可能なインプットを使用していることからレベル2の時価に分類しております。
借用金
残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。残存期間が1年超のものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映した利率で割り引いて現在価値を算定しております。観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引、通貨関連取引等であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。
割引現在価値の算定に使用されるインプットは市場金利や為替レート等であり、観察可能なインプットを使用していることからレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
該当事項はありません。