- 8349
- 2026/08/28
- 時価
- 157億円
- PER 予
- 9.79倍
- 2010年以降
- 赤字-25.12倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.47倍
- 2010年以降
- 0.18-0.87倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.02%
- ROE 予
- 4.8%
- ROA 予
- 0.16%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
剰余金の配当
連結
- 2019年3月31日
- -4億7600万
- 2020年3月31日
- -4億7400万
個別
- 2019年3月31日
- -4億7600万
- 2020年3月31日
- -4億7400万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- ⑦ 株式の種類ごとの差異の内容及び理由2020/06/23 14:15
当行は、普通株式とは種類の異なる株式(第一種優先株式)を発行することができる旨を定款に定めております。第一種優先株式は剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先すること等の理由により、一定の場合を除き議決権を行使することができない無議決権株式としております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2020/06/23 14:15
(注)当行定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (1) 第一種優先配当金2020/06/23 14:15
当銀行は、定款第37条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)又は第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。以下「第一種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して下記2.に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第一種優先配当年率 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 各項目の分析内容等については、「(1)経営成績等の状況の概要(財政状態)」に記載しております。2020/06/23 14:15
財務活動によるキャッシュ・フロ-における主な支出要因である、株式の配当につきましては「安定配当の継続」を基本方針としており、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を実施しております。
また、次期においては、自己資金にて宮古支店及び宮町支店の新築移転による投資などを計画しております。 - #5 配当政策(連結)
- 当行は銀行業の公共性を踏まえ、内部留保の充実に努めるとともに、配当につきましても「安定配当の継続」を基本方針としております。2020/06/23 14:15
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。