有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 14:15
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査等の状況
当行は、2020年6月23日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会は監査等委員である社外取締役3名を含む4名で構成しております。また監査等委員である社外取締役の齋藤淳夫、榧野信治及び舘脇幸子を独立役員に指名しております。
監査等委員会監査の手続きについては、監査等委員会規程などに基づき監査等委員会で決定した監査計画に従って監査を行うほか、取締役会への出席を通して取締役の業務執行状況について監査を行ってまいります。また、営業店及び本部各部の業務執行状況について営業店長、本部各部室長と面談し、内部統制の有効性及び法令等遵守状況等を監査してまいります。
会計監査に関しては、期初に会計監査人から監査実施計画について説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、四半期毎に監査実施状況及び監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図りながら適切に進めてまいります。
なお、監査等委員会設置会社移行前である当事業年度の監査役会の活動状況(開催頻度、個々の監査役の出席状況)は、以下のとおりであります。
氏名監査役会の開催頻度
及び出席状況
活 動 状 況
宮田 俊平当事業年度開催の監査役会9回のすべてに出席2010年に取締役就任以降、主に経営企画、リスク統括、事務統括及び市場担当役員として経営に携わった経験及び財務・会計に関する適切な知見に基づき、議案・審議について必要な発言を適宜行っております。
齋藤 淳夫当事業年度開催の監査役会9回のすべてに出席長年県職員として携わった豊富な行政経験と幅広い知見に基づき、議案・審議について必要な発言を適宜行っております。
熊谷 祐三当事業年度開催の監査役会9回のうち8回に出席長年地元企業の経営者として携わった豊富な経験と幅広い知見に基づき、地域経済活性化などの観点から、議案・審議について必要な発言を適宜行っております。
南部 利文当事業年度開催の監査役会9回のうち7回に出席経営者としての豊富な経験と国内の幅広い交流関係から得た高い見識に基づき、議案・審議について必要な発言を適宜行っております。
榧野 信治2019年6月21日就任以降開催の監査役会7回のうち6回に出席長年報道機関に携わった経験及び経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案・審議について必要な発言を適宜行っております。

(注)監査役会の平均所要時間は1時間程度であります。
(監査役会での主な検討事項)
監査役は取締役会への出席を通して取締役の業務執行状況について監査を行うとともに、監査役会では、監査方針に基づき、取締役の職務執行に対する適法性、妥当性、法令等遵守、リスク管理、財務情報及び効率性に関する内部統制システムの構築・運用の状況を検討しております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の監査役会における「監査方針」は、以下のとおりであります。
イ. 取締役の職務執行に関する適法性監査及び妥当性監査を行う。
ロ. 法令等遵守、リスク管理、財務情報及び効率性に関する内部統制システムの構築・運用の状況について監査を行う。
(常勤監査役の活動)
常勤監査役である宮田俊平及び齋藤淳夫は、常務会、コンプライアンス委員会及びALM委員会などへ出席し行内の情報収集に積極的に努めるとともに、関係部署から報告を求め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
さらに法令等の遵守状況や内部監査の状況について情報収集や意見交換を行うため、監査連絡会を年4回開催しております。
また、営業店往査を実施するとともに、本部各部室長へのヒアリングを上期、下期にそれぞれ各1回実施しており、職務の遂行上知り得た情報を監査役会で報告し、情報を非常勤監査役と共有しております。
このほか、取締役頭取等と意見交換を行っており、2019年度は6回面談しております。
② 内部監査の状況
内部統制の有効性を監査する組織として、8名からなる監査部を設置しております。監査部は、本部・営業店・グループ会社の監査を実施することにより、内部統制の適切性・有効性を評価し、改善提言等のプロセスを通じて、当行グループの価値の向上と健全性の確保に努めております。また、内部統制に係る対象業務プロセス及び対象範囲等について会計監査人と協議のうえ、連携を図りながら監査を行っております。監査結果については、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、内部監査の指摘事項の改善状況を検証する態勢としております。
また、監査部は、内部監査の実施において、取締役頭取からの指示と監査等委員会からの指示が抵触する場合、監査等委員会の指示を最優先し、内部監査を実施するものとしております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の監査部は、常勤監査役と定期的に情報交換を行っており、監査等委員会設置会社移行後も常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報交換を行うとともに、その都度監査結果を報告し緊密に連携を図ってまいります。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
北光監査法人
ロ. 継続監査期間
43年間
北光監査法人は、当行の従来の会計監査人である公認会計士により設立され、1977年6月23日に当行の会計監査人として就任いたしました。従来の会計監査人である公認会計士の、監査期間を含めた継続監査期間については、調査が著しく困難なため北光監査法人の継続監査期間を記載しております。
ハ. 業務を執行した公認会計士
遠藤 明哲
戸小台 誠
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査に係る補助者は、北光監査法人に所属する公認会計士3名、公認会計士試験合格者1名及び職員3名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、以下の選定方針と理由により会計監査人を選定しております。監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の選定方針を定めてまいります。
(ⅰ) 会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当しないこと
(ⅱ) 会計監査人の独立性、専門性及び監査の品質等の問題がないこと
監査役会は、監査法人の独立性、専門性及び監査の品質等を総合的に勘案し、当行の会計監査を適正に行う態勢が備わっていることを確認し選定しております。
北光監査法人は、当行の会計監査を適正に行うための高い専門性及び知見等を有しており、実績等を踏まえ、その能力及び独立性に問題ないため選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人の再任の適否について、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討しております。当該検討内容を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)、監査態勢、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認した結果、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針には該当しないと判断いたしました。
ヘ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査等委員会設置会社移行前の監査役会において会計監査人の評価を行い、監査役会は会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するために、次に掲げる事項について会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか確認し、会計監査人に対して適宜説明を求め評価しております。
(ⅰ) 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
(ⅱ) 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
(ⅲ) 会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制に関するその他の事項
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社34-34-
連結子会社----
34-34-

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査内容及び監査日数等を勘案して決定しております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、適切と認められるため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。