有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名及び社外取締役である監査等委員2名で構成されております。監査等委員会は、当事業年度は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりであります。
また、内部監査部署に所属する行員1名が監査等委員会スタッフを兼任し、監査等委員会運営に関する事務に従事しております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、取締役の職務執行の遵法性及び妥当性の厳正な監視・検証を行っております。
監査等委員会での具体的な検討内容は、監査等委員会の監査方針・監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・報酬等にかかる意見、会計監査人の評価などであります。なお、当事業年度は、コンプライアンス管理態勢の整備・運用状況、中期経営計画に関する取組状況、サステナビリティに関する取組状況、AML/CFTに関する取組状況、人材戦略に関する取組状況等を重点監査項目としております。
常勤監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針・計画に基づき、常務会やALM委員会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、営業店や子会社への往査、本部各部への往査・ヒアリング等を通した監査を実施しております。また、内部監査部署より速やかに監査結果の報告を受けるほか、随時の意見交換・情報共有を行っております。さらに、会計監査人から半期毎に監査実施状況及び監査結果の報告を受けるなど、緊密に連携しながら、的確かつ効率的な監査を実施しております。
監査等委員会の開催回数及び出席回数
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した監査部(在籍行員7名)を内部監査部署としており、取締役会において承認された内部監査計画に基づき監査を実施しております。監査部は、主に本部各部・営業店・子会社を対象としてリスク・アセスメント結果等に応じた計画的な監査を実施し、内部統制の適切性・有効性を評価しております。監査結果に改善指示等がある場合には、フォローアップにより改善状況を検証し、当行グループの価値の向上と健全性の確保に努めております。
また、財務報告に係る内部統制については、対象業務プロセス及び対象範囲等について、会計監査人と協議のうえ連携を図りながら、財務諸表等の作成に関する有効性評価を行うための監査を実施しております。
監査結果につきましては、担当役員である代表取締役頭取のみならず常勤監査等委員にも都度報告するほか、取締役会に対しても四半期毎に報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
なお、監査部長と常勤監査等委員は、相互に随時の意見交換・情報共有を行い、緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
北光監査法人
ロ. 継続監査期間
49年間
北光監査法人は、当行の従来の会計監査人である公認会計士により設立され、1977年6月23日に当行の会計監査人として就任いたしました。従来の会計監査人である公認会計士の、監査期間を含めた継続監査期間については、調査が著しく困難なため北光監査法人の継続監査期間を記載しております。
ハ. 業務を執行した公認会計士
佐々木 政徳
岩根 洋介
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査に係る補助者は、北光監査法人に所属する公認会計士2名、試験合格者1名、職員4名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めるとともに、会計監査人の再任の適否について、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討いたします。
監査等委員会は、会計監査人を適切に評価するための基準を策定し、その職務遂行状況・監査体制・監査品質及び独立性等を総合的に検討し、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ. 監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が会計監査を行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか確認するほか、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とした評価基準に基づき評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査内容及び監査日数等を勘案して決定しております。
ホ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会において、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、適切と認められるため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名及び社外取締役である監査等委員2名で構成されております。監査等委員会は、当事業年度は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりであります。
また、内部監査部署に所属する行員1名が監査等委員会スタッフを兼任し、監査等委員会運営に関する事務に従事しております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準に基づき、取締役の職務執行の遵法性及び妥当性の厳正な監視・検証を行っております。
監査等委員会での具体的な検討内容は、監査等委員会の監査方針・監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・報酬等にかかる意見、会計監査人の評価などであります。なお、当事業年度は、コンプライアンス管理態勢の整備・運用状況、中期経営計画に関する取組状況、サステナビリティに関する取組状況、AML/CFTに関する取組状況、人材戦略に関する取組状況等を重点監査項目としております。
常勤監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針・計画に基づき、常務会やALM委員会などの重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、営業店や子会社への往査、本部各部への往査・ヒアリング等を通した監査を実施しております。また、内部監査部署より速やかに監査結果の報告を受けるほか、随時の意見交換・情報共有を行っております。さらに、会計監査人から半期毎に監査実施状況及び監査結果の報告を受けるなど、緊密に連携しながら、的確かつ効率的な監査を実施しております。
監査等委員会の開催回数及び出席回数
| 氏名 | 在任中の 開催回数 | 出席回数 |
| 鬼柳 伸二 | 7回 | 7回 |
| 舘脇 幸子 | 7回 | 7回 |
| 福士 千恵子 | 7回 | 6回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した監査部(在籍行員7名)を内部監査部署としており、取締役会において承認された内部監査計画に基づき監査を実施しております。監査部は、主に本部各部・営業店・子会社を対象としてリスク・アセスメント結果等に応じた計画的な監査を実施し、内部統制の適切性・有効性を評価しております。監査結果に改善指示等がある場合には、フォローアップにより改善状況を検証し、当行グループの価値の向上と健全性の確保に努めております。
また、財務報告に係る内部統制については、対象業務プロセス及び対象範囲等について、会計監査人と協議のうえ連携を図りながら、財務諸表等の作成に関する有効性評価を行うための監査を実施しております。
監査結果につきましては、担当役員である代表取締役頭取のみならず常勤監査等委員にも都度報告するほか、取締役会に対しても四半期毎に報告することで、内部監査の実効性を確保しております。
なお、監査部長と常勤監査等委員は、相互に随時の意見交換・情報共有を行い、緊密に連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
北光監査法人
ロ. 継続監査期間
49年間
北光監査法人は、当行の従来の会計監査人である公認会計士により設立され、1977年6月23日に当行の会計監査人として就任いたしました。従来の会計監査人である公認会計士の、監査期間を含めた継続監査期間については、調査が著しく困難なため北光監査法人の継続監査期間を記載しております。
ハ. 業務を執行した公認会計士
佐々木 政徳
岩根 洋介
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査に係る補助者は、北光監査法人に所属する公認会計士2名、試験合格者1名、職員4名であります。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めるとともに、会計監査人の再任の適否について、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、毎期検討いたします。
監査等委員会は、会計監査人を適切に評価するための基準を策定し、その職務遂行状況・監査体制・監査品質及び独立性等を総合的に検討し、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ. 監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が会計監査を行うために必要な品質管理の基準を遵守しているか確認するほか、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考とした評価基準に基づき評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | - | 40 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 38 | - | 40 | - |
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査内容及び監査日数等を勘案して決定しております。
ホ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会において、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当該事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、適切と認められるため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。