有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
(気候変動対策)
①SCOPE1・2
当行グループでは、2030年度のCO2排出量について、2013年度比46%削減を目指し、取り組んでおります。
なお、2024年度のCO2排出量は2013年度比34.0%削減となっており、順調に削減が進んでおります。
(単位:t-CO2)
(注)1.車両によるガソリン等の使用や店舗におけるガス等の使用に伴う直接排出であります。
2.他社から供給された電気の使用に伴う間接排出であります。
3.2030年度(計画)については、SCOPE1及びSCOPE2で1,242t-CO2のCO2排出量の削減を計画しております。
②SCOPE3
SCOPE3は、自社の直接排出(SCOPE1)や、購入した電力・熱などの使用による間接排出(SCOPE2)を除いたその他すべての間接的な温室効果ガス排出を指しています。
当行グループは、2024年度より企業の総排出量の大部分を占めることが多いSCOPE3の算定に取り組んでおり、従業員の出張、通勤に伴う排出量を算定しました。
カテゴリ15(投融資)については、今後の開示に向けた検討を進めてまいります。
(単位:t-CO2)
(人的資本)
当行では、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
①SCOPE1・2
当行グループでは、2030年度のCO2排出量について、2013年度比46%削減を目指し、取り組んでおります。
なお、2024年度のCO2排出量は2013年度比34.0%削減となっており、順調に削減が進んでおります。
(単位:t-CO2)
| 2013年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2030年度 (計画) | |
| SCOPE1(注1) (直接排出) | 1,136 | 618 | 662 | 586 | 465 | (注3) |
| SCOPE2(注2) (間接排出) | 1,564 | 1,452 | 1,490 | 1,315 | 1,317 | |
| 合計 | 2,700 | 2,070 | 2,153 | 1,902 | 1,782 | 1,458 |
| 2013年度比 | - | ▲23.3% | ▲20.3% | ▲29.5% | ▲34.0% | ▲46.0% |
(注)1.車両によるガソリン等の使用や店舗におけるガス等の使用に伴う直接排出であります。
2.他社から供給された電気の使用に伴う間接排出であります。
3.2030年度(計画)については、SCOPE1及びSCOPE2で1,242t-CO2のCO2排出量の削減を計画しております。
②SCOPE3
SCOPE3は、自社の直接排出(SCOPE1)や、購入した電力・熱などの使用による間接排出(SCOPE2)を除いたその他すべての間接的な温室効果ガス排出を指しています。
当行グループは、2024年度より企業の総排出量の大部分を占めることが多いSCOPE3の算定に取り組んでおり、従業員の出張、通勤に伴う排出量を算定しました。
カテゴリ15(投融資)については、今後の開示に向けた検討を進めてまいります。
(単位:t-CO2)
| SCOPE3カテゴリ | 2023年度 | 2024年度 |
| カテゴリ6(出張) | 72 | 78 |
| カテゴリ7(通勤) | 214 | 220 |
| 合計 | 286 | 298 |
(人的資本)
当行では、上記「(2)戦略」において記載した、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いております。当該指標に関する目標及び実績は、次のとおりであります。
| 指標 | 目標(2027年3月末) | 実績(2025年3月末) |
| 女性管理職比率(注1) | 27%以上 | 25.6% |
| 男性育児休業及び育児目的休暇取得率(注2) | 100% | 100.0% |
| 定期健康診断後の再検査・要精密検査受診率 | 100% | 96.9% |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。