有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組むために2020年6月23日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、役員報酬制度の見直しを行い、同株主総会の決議により譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入後)
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入後の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は以下のとおりであります。
イ. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当行の業績及び企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬水準・報酬体系としております。なお、役職ごとの報酬方針は定めておりません。
(ⅰ)業務執行取締役の報酬体系
業務執行取締役の報酬は、基本報酬である「固定報酬」、当期純利益及び各役員の成果を反映した「業績連動報酬」及び中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的とする「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。「業績連動報酬」は報酬総額の30%程度となるよう設計しております。
「固定報酬」は、役位及び職責に応じて支給し、「業績連動報酬」は、月額の固定報酬に銀行業績係数と各役員の成果等を反映した個人業績係数を乗じて算出し、「譲渡制限付株式報酬」は役位及び職責に応じ、銀行の中長期的企業価値向上への貢献等を反映して決定いたします。
(ⅱ)非業務執行取締役の報酬体系
非業務執行取締役の報酬は、業務執行から独立した立場を勘案し、役位に応じた「固定報酬」のみを支給いたします。
ロ. 監査等委員である取締役の報酬に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立し、取締役の職務執行の監査、及び経営の監督を行う立場であることを考慮した、適切かつ公正な報酬水準としております。
・ 監査等委員である取締役の報酬体系
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場を勘案し、役位及び職責に応じた「固定報酬」のみを支給いたします。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会が決定権限を有しており、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内となっております。
取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員については、客観的な視点と透明性を重視し、独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が半数以上を占めるよう選任しております。
指名・報酬委員会の役員報酬に関する手続きの概要については、「取締役報酬算定基準」及び算定基準に基づく「役員ごとの報酬額」を協議・検討しております。当該協議・検討内容について、取締役会に答申いたします。
(ⅱ)監査等委員である取締役の報酬決定手続き
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が決定権限を有しており、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内となるよう方針及び算定基準を定め、当該方針及び算定基準に基づき監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、株主総会で定められた当行の役員に対する報酬限度額は以下のとおりであります。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)(2020年6月23日開催の第100期定時株主総会決議)
年額220百万円以内(うち社外取締役分年額12百万円以内)であります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
(b)監査等委員である取締役(2020年6月23日開催の第100期定時株主総会決議)
年額60百万円以内であります。
(c)取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬(2020年6月23日開催の第100期定時株主総会決議)
譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権は上記(a)及び(b)の報酬枠とは別枠で、年額20百万円以内であります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
(監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入前)
監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入前の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は以下のとおりであります。
取締役に対しては、「取締役報酬に関する基本方針」を定め、当行の業績及び企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬水準・報酬体系としております。なお、役職ごとの報酬方針は定めておりません。
社外取締役に対しては、業務執行から独立した立場を勘案し、役位に応じた「固定報酬」のみを支給しております。
監査役に対しては、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を考慮し、監査役会での協議により決定された「固定報酬」のみを支給しております。
・ 取締役(社外取締役を除く)の報酬体系
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である「固定報酬」と当期純利益及び各役員の成果を反映した「業績連動報酬」で構成しております。「固定報酬」は報酬総額の7割程度、「業績連動報酬」は報酬総額の3割程度となるよう設計しております。
「固定報酬」は、役位及び職責に応じて支給し、「業績連動報酬」は、月額の固定報酬に銀行業績係数と各役員の成果等を反映した個人業績係数を乗じて算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る銀行業績指標は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から当期純利益を選択しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る当期純利益の目標は12億円であり、実績は12億97百万円でありました。
当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法は以下のとおりであります。
イ. 取締役の報酬決定手続き
取締役の報酬については、取締役会が決定権限を有しており、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ決定しております。なお、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内となっております。
取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員については、客観的な視点と透明性を重視し、独立社外取締役が半数以上を占めるよう選任しております。
指名・報酬委員会の役員報酬に関する手続きの概要及び当事業年度における活動内容については、2019年5月13日に指名・報酬委員会が開催され、2019年度の「役員報酬算定基準」及び算定基準に基づく「役員ごとの報酬額」を協議・検討しております。当該協議・検討内容については、2019年6月21日開催の取締役会に答申しております。
ロ. 監査役の報酬決定手続き
監査役の報酬については、監査役会が決定権限を有しており、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。当事業年度においては、2019年6月21日開催の監査役会にて協議し、決定しております。
また、株主総会で定められた当行の役員に対する報酬限度額は以下のとおりであります。
(a)取締役(2008年6月25日開催の第88期定時株主総会決議)
月額20百万円以内であります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
(b)監査役(2008年6月25日開催の第88期定時株主総会決議)
月額5百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(注)上記には、2019年6月21日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役1名及び退任した監査役1名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、企業価値の向上に取り組むために2020年6月23日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、役員報酬制度の見直しを行い、同株主総会の決議により譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
(監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入後)
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入後の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は以下のとおりであります。
イ. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、当行の業績及び企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬水準・報酬体系としております。なお、役職ごとの報酬方針は定めておりません。
(ⅰ)業務執行取締役の報酬体系
業務執行取締役の報酬は、基本報酬である「固定報酬」、当期純利益及び各役員の成果を反映した「業績連動報酬」及び中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的とする「譲渡制限付株式報酬」で構成しております。「業績連動報酬」は報酬総額の30%程度となるよう設計しております。
「固定報酬」は、役位及び職責に応じて支給し、「業績連動報酬」は、月額の固定報酬に銀行業績係数と各役員の成果等を反映した個人業績係数を乗じて算出し、「譲渡制限付株式報酬」は役位及び職責に応じ、銀行の中長期的企業価値向上への貢献等を反映して決定いたします。
(ⅱ)非業務執行取締役の報酬体系
非業務執行取締役の報酬は、業務執行から独立した立場を勘案し、役位に応じた「固定報酬」のみを支給いたします。
ロ. 監査等委員である取締役の報酬に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立し、取締役の職務執行の監査、及び経営の監督を行う立場であることを考慮した、適切かつ公正な報酬水準としております。
・ 監査等委員である取締役の報酬体系
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場を勘案し、役位及び職責に応じた「固定報酬」のみを支給いたします。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法
(ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、取締役会が決定権限を有しており、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内となっております。
取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員については、客観的な視点と透明性を重視し、独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)が半数以上を占めるよう選任しております。
指名・報酬委員会の役員報酬に関する手続きの概要については、「取締役報酬算定基準」及び算定基準に基づく「役員ごとの報酬額」を協議・検討しております。当該協議・検討内容について、取締役会に答申いたします。
(ⅱ)監査等委員である取締役の報酬決定手続き
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会が決定権限を有しており、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内となるよう方針及び算定基準を定め、当該方針及び算定基準に基づき監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、株主総会で定められた当行の役員に対する報酬限度額は以下のとおりであります。
(a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)(2020年6月23日開催の第100期定時株主総会決議)
年額220百万円以内(うち社外取締役分年額12百万円以内)であります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
(b)監査等委員である取締役(2020年6月23日開催の第100期定時株主総会決議)
年額60百万円以内であります。
(c)取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬(2020年6月23日開催の第100期定時株主総会決議)
譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権は上記(a)及び(b)の報酬枠とは別枠で、年額20百万円以内であります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
(監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入前)
監査等委員会設置会社移行及び譲渡制限付株式報酬制度導入前の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容は以下のとおりであります。
取締役に対しては、「取締役報酬に関する基本方針」を定め、当行の業績及び企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬水準・報酬体系としております。なお、役職ごとの報酬方針は定めておりません。
社外取締役に対しては、業務執行から独立した立場を勘案し、役位に応じた「固定報酬」のみを支給しております。
監査役に対しては、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を考慮し、監査役会での協議により決定された「固定報酬」のみを支給しております。
・ 取締役(社外取締役を除く)の報酬体系
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬である「固定報酬」と当期純利益及び各役員の成果を反映した「業績連動報酬」で構成しております。「固定報酬」は報酬総額の7割程度、「業績連動報酬」は報酬総額の3割程度となるよう設計しております。
「固定報酬」は、役位及び職責に応じて支給し、「業績連動報酬」は、月額の固定報酬に銀行業績係数と各役員の成果等を反映した個人業績係数を乗じて算出しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る銀行業績指標は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から当期純利益を選択しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る当期純利益の目標は12億円であり、実績は12億97百万円でありました。
当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定方法は以下のとおりであります。
イ. 取締役の報酬決定手続き
取締役の報酬については、取締役会が決定権限を有しており、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえ決定しております。なお、株主総会の決議により定められた報酬額の範囲内となっております。
取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員については、客観的な視点と透明性を重視し、独立社外取締役が半数以上を占めるよう選任しております。
指名・報酬委員会の役員報酬に関する手続きの概要及び当事業年度における活動内容については、2019年5月13日に指名・報酬委員会が開催され、2019年度の「役員報酬算定基準」及び算定基準に基づく「役員ごとの報酬額」を協議・検討しております。当該協議・検討内容については、2019年6月21日開催の取締役会に答申しております。
ロ. 監査役の報酬決定手続き
監査役の報酬については、監査役会が決定権限を有しており、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。当事業年度においては、2019年6月21日開催の監査役会にて協議し、決定しております。
また、株主総会で定められた当行の役員に対する報酬限度額は以下のとおりであります。
(a)取締役(2008年6月25日開催の第88期定時株主総会決議)
月額20百万円以内であります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
(b)監査役(2008年6月25日開催の第88期定時株主総会決議)
月額5百万円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 7 | 147 | 113 | 33 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 2 | 22 | 22 | - |
| 社外役員 | 6 | 22 | 22 | - |
(注)上記には、2019年6月21日開催の第99期定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役1名及び退任した監査役1名を含んでおります。