有価証券報告書-第139期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,358人を含んでおりません。
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,304人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて銀行業務のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の労働組合は、七十七銀行労働組合と称し、組合員数は2,056人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出しております。
労働者の男女の賃金の差異に関する補足説明
① 正規雇用労働者
当行の賃金体系においては性別による差を設けていないため、階層別にみると男女間の賃金に大きな差はありませんが、相対的に賃金が高い管理監督職以上において男性の割合が高いため全体では上記の差異が生じていると考えられることから、改善に向けて管理監督職以上への女性登用を計画的に推進してまいります。
② パート・有期労働者
正規雇用労働者と同様に、賃金体系においては性別による差を設けていないため、雇用区分別にみると男女間の賃金に大きな差はありませんが、相対的に賃金が高い業務嘱託において男性の割合が高いことから全体では上記の差異が生じていると考えられます。
2023年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業務 | リース業務 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 2,461 | 40 | 152 | 2,653 |
| [1,339] | [15] | [38] | [1,393] |
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,358人を含んでおりません。
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 2,461 | 38.7 | 16.0 | 7,122 |
| [1,339] |
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,304人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて銀行業務のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の労働組合は、七十七銀行労働組合と称し、組合員数は2,056人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 当行の管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合(%)(注1) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | ||
| 16.0 | 108.1 | 34.2 | 55.7 | 48.0 |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しております。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出しております。
労働者の男女の賃金の差異に関する補足説明
| 階層別・雇用区分別の男女の賃金の差異(%) | |||||||||
| ①正規雇用労働者 | ②パート・有期労働者 | 全労働者 | |||||||
| 管理職 | 管理監督職 | 事務職 | 先任行員 | 全体 | 業務嘱託 | パート | 臨時雇 | 全体 | |
| 84.5 | 79.1 | 75.5 | 84.1 | 55.7 | 84.4 | 79.5 | 94.8 | 48.0 | 34.2 |
① 正規雇用労働者
当行の賃金体系においては性別による差を設けていないため、階層別にみると男女間の賃金に大きな差はありませんが、相対的に賃金が高い管理監督職以上において男性の割合が高いため全体では上記の差異が生じていると考えられることから、改善に向けて管理監督職以上への女性登用を計画的に推進してまいります。
② パート・有期労働者
正規雇用労働者と同様に、賃金体系においては性別による差を設けていないため、雇用区分別にみると男女間の賃金に大きな差はありませんが、相対的に賃金が高い業務嘱託において男性の割合が高いことから全体では上記の差異が生じていると考えられます。