有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 15:21
【資料】
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【項目】
171項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(2024年3月31日現在、うち社外取締役3名)で構成され、監査等委員会規程に基づき原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において監査等委員会は計16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりであります。
監査等委員会監査につきましては、「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査等基準」および「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」に基づき、取締役の職務執行の遵法性および妥当性の厳正な監視・検証を行っております。常勤の監査等委員は、常務会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制システム状況の監視・検証、各部店の業務および財産状況の調査などを通じた監査を実施し、その結果について監査等委員会に報告し、監査等委員会による監査等の実効性の確保に努めております。
監査等委員会の具体的な検討内容は、監査等委員会の監査方針・監査計画、内部統制システムの構築・運用状況、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・報酬等にかかる意見、会計監査人の監査の相当性および再任の適否等であります。また、会計監査人とは、監査上の主要な検討事項(KAM)について協議するとともに、その監査の実施状況について報告を受けております。
常勤監査等委員は、的確、かつ、公正な経営の監督を遂行するための豊富な業務執行の経験と実績を有しております。また、社外監査等委員は、客観的な立場から経営を監督するための幅広い見識、専門的な知見等を有しており、その内容については、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
氏 名在任中の開催回数出席回数
佐藤 雅彦16回16回
工藤 重信16回16回
小林 憲一16回15回
面山 恭子16回16回
長谷部 光哉16回16回

② 内部監査の状況
当行の内部監査は監査部(2024年3月31日現在10名)が行っております。監査部は、被監査部門からの独立性が確保されており、コンプライアンスおよび経営上の各種リスクに関する内部管理態勢について適切性および有効性を検証・評価し、その結果に基づいて改善方法の提言を行っております。
また、監査部、監査等委員及び会計監査人は、定期的に情報交換の場を設け相互連携を図っているほか、監査部は内部統制にかかわる状況とその監査結果を監査等委員会に報告しております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、頭取のほか、取締役会、監査等委員および監査等委員会に対して内部監査結果を定期的に報告する体制をとっており、具体的には、監査部が頭取および監査等委員に対して毎月報告しているほか、半期毎に監査部担当の取締役から取締役会へ報告するとともに、監査部から監査等委員会に対して報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
当行は、会社法に基づく会計監査人および金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任監査法人トーマツに
委嘱しております。同監査法人および当行監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当行の間には、特別の利害関係はありません。
b 継続監査期間
6年間
c 業務を執行した公認会計士
五十嵐 康彦
鶴見 将史
(注) 継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務にかかる補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他19名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定めるとともに、監査等委員会が定める会計監査人の評価基準および関係部署からの会計監査人評価などに基づき毎年度選解任・再任の適否を判断し、監査等委員会にて審議を行っております。
なお、監査等委員会は、監査等委員会が定めた「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」により、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
当事業年度は、これらの方針、基準などに基づき審議した結果、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当と判断し、監査等委員会において再任を決議しております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会では、会計監査人の評価基準を定め、監査法人の品質管理体制、会計監査人の職務遂行状況、監査等委員会および内部監査部門との連携状況等を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
当行は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社60-61-
連結子会社----
60-61-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-20--
連結子会社----
-20--

(注) 前連結会計年度において、当行がデロイトトーマツ税理士法人に対して支払っている非監査業務の内容は、消費税仕入税額控除の適用方法に係る税務関係の専門的指導・助言業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、行内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。