有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の買増請求をする権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) |
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 | |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
取次所 | - |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託にかかる手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、秋田市において発行する秋田魁新報及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載することとしており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.akita-bank.co.jp |
株主に対する特典 | ありません |
(注)当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の買増請求をする権利