訂正有価証券報告書-第207期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 普通株式は1,000株、A種優先株式は500株、C種優先株式は1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、秋田市において発行する秋田魁新報及び東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.hokutobank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 当行定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利