剰余金の配当
連結
- 2018年3月31日
- -11億4300万
- 2019年3月31日 ±0%
- -11億4300万
個別
- 2018年3月31日
- -11億4300万
- 2019年3月31日 ±0%
- -11億4300万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況
- また、転換価額は、当行普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当行普通株式の時価を下回る価額をもって当行普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。2019/06/25 15:07
3(1)本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2)当行による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3)本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年4月8日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。 - #2 コーポレート・ガバナンスの概要
- カ.取締役会で決議できる株主総会決議事項2019/06/25 15:07
当行は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款で定めております。これは、機動的な剰余金の配当等を可能にすることを目的とするものであります。
なお、当行の期末配当の基準日は毎年3月31日、中間配当の基準日は毎年9月30日とする旨を定款で定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。 - #3 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2019/06/25 15:07
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株
会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #4 配当政策(連結)
- 当行は、銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持等の観点から、内部留保の充実に努めるとともに、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。2019/06/25 15:07
当行の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は取締役会または株主総会であります。
なお、当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。