有価証券報告書-第120期(2022/04/01-2023/03/31)
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、市場価格のない投資信託財産が不動産である投資信託について時価評価を行っております。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する。注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
また、当該注記において、前連結会計年度は、「外国証券」を有価証券の「その他」として表示しておりましたが、金融商品をより詳細に区分して表示するため、当中間連結会計期間から「外国証券」として区分して表示することとしております。なお、前連結会計年度においても、同様に「外国証券」として表示しております。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、市場価格のない投資信託財産が不動産である投資信託について時価評価を行っております。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する。注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
また、当該注記において、前連結会計年度は、「外国証券」を有価証券の「その他」として表示しておりましたが、金融商品をより詳細に区分して表示するため、当中間連結会計期間から「外国証券」として区分して表示することとしております。なお、前連結会計年度においても、同様に「外国証券」として表示しております。