四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当ありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式178百万円、債券99百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、株式0百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または、四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が30%以上50%未満下落し、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発行会社の業績等により時価の回復可能性が認められないと判断した場合としております。なお、資産の自己査定における有価証券発行会社の債務者区分が破綻懸念先以下の保証付私募債については、四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価が取得原価に比べ下落した場合としております。
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当ありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 2,385 | 2,986 | 600 |
| 債券 | 240,662 | 235,602 | △5,059 |
| 国債 | 26,980 | 26,474 | △506 |
| 地方債 | 108,008 | 105,313 | △2,694 |
| 社債 | 105,674 | 103,814 | △1,859 |
| その他 | 221,685 | 199,261 | △22,423 |
| 外国債券 | 40,578 | 36,401 | △4,177 |
| その他 | 181,106 | 162,860 | △18,246 |
| 合計 | 464,734 | 437,850 | △26,883 |
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 3,213 | 4,288 | 1,075 |
| 債券 | 237,375 | 233,120 | △4,255 |
| 国債 | 19,975 | 19,542 | △432 |
| 地方債 | 109,929 | 107,648 | △2,281 |
| 社債 | 107,470 | 105,929 | △1,540 |
| その他 | 222,687 | 201,156 | △21,531 |
| 外国債券 | 38,166 | 33,871 | △4,294 |
| その他 | 184,521 | 167,285 | △17,236 |
| 合計 | 463,277 | 438,565 | △24,711 |
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式178百万円、債券99百万円であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、株式0百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または、四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が30%以上50%未満下落し、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発行会社の業績等により時価の回復可能性が認められないと判断した場合としております。なお、資産の自己査定における有価証券発行会社の債務者区分が破綻懸念先以下の保証付私募債については、四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価が取得原価に比べ下落した場合としております。