有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
②社外役員の状況
当行の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名であります。会社役員等の経営者としての経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を期待できるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は4名であります。経済産業界に係る研究、金融機関勤務、弁護士及び公認会計士としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
<社外取締役の独立性基準>当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ.当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者(全従業員)。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ.当行を主要な取引先(注1)とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
ハ.当行の主要な取引先(注1)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
ニ.現在または最近(注2)において、当行の主要株主(注3)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ.当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ.現在または最近(注2)において、当行の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員である者。
ト.一定額を超える寄付金(注4)を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)。
・上記ロ.~ト.に該当する者。
・当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人(全従業員)。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
(注)1.「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む3事業年度各年度の年間連結総売上高(当行の場合は年間連結業務粗利益)の1%以上の取引先をいう。
2.「最近」の定義
就任の前1年以内を基準として判定する。
3.「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10%以上保有している株主をいう。
4.「一定額を超える寄付金」の定義
過去3年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
5.「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
6.「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役松田玲子は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しておりません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。
当行の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名であります。会社役員等の経営者としての経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を期待できるものと考えております。
当行の監査等委員である社外取締役は4名であります。経済産業界に係る研究、金融機関勤務、弁護士及び公認会計士としての経験に基づく高い見識により、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、当行の経営執行等の適法性・妥当性について、独立した立場から監査を行い、経営の監督機能の一層の強化が期待できるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保にあたっての選定基準等を踏まえた以下の社外取締役の独立性基準に基づき、幅広い見識を持ち、各専門分野や経営に関する豊富な知識経験から的確な助言とチェック機能を果たすことが可能で一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任しております。
<社外取締役の独立性基準>当行における社外役員は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
イ.当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人である者(全従業員)。また、過去10年間においてこれらに該当する者。
ロ.当行を主要な取引先(注1)とする者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
ハ.当行の主要な取引先(注1)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
ニ.現在または最近(注2)において、当行の主要株主(注3)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
ホ.当行からの役員報酬以外に、当行もしくは当行の子会社または当行の関連会社から、過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等。または、今後得る予定がある者。
ヘ.現在または最近(注2)において、当行の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員である者。
ト.一定額を超える寄付金(注4)を当行から受領している、または今後受領する予定がある団体の業務執行者。
チ.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)。
・上記ロ.~ト.に該当する者。
・当行および当行の子会社または当行の関連会社の業務執行取締役、執行役員、または支店長その他の使用人(全従業員)。また、過去5年間においてこれらに該当する者。
(注)1.「主要な取引先」の定義
直近事業年度を含む3事業年度各年度の年間連結総売上高(当行の場合は年間連結業務粗利益)の1%以上の取引先をいう。
2.「最近」の定義
就任の前1年以内を基準として判定する。
3.「主要株主」の定義
当行株式を議決権割合で10%以上保有している株主をいう。
4.「一定額を超える寄付金」の定義
過去3年平均にて年間1,000万円または、当該団体の総収入または経常収益の2%のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。
5.「重要でない者」の定義
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に属する者については公認会計士や弁護士などを「重要な者」とし、そうでない者を「重要でない者」とする。
6.「近親者」の定義
二親等内の親族をいう。
当行の社外役員はいずれもその他の取締役と人的関係を有しておらず、当行との間に通常の銀行取引等を除き、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような事情はないものと判断しております。
なお、社外取締役との関係は以下のとおりであります。
・ 社外取締役齋藤仁は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役横井のり枝は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役鈴木大輔は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。同氏が兼職している渥美坂井法律事務所は、当行と通常の銀行取引を行っております。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役瀬尾純一郎は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、発行済株式数に占める割合は僅少であり、重要性はないものと判断しております。
あわせて同氏については、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
・ 監査等委員である社外取締役松田玲子は、当行と重要な取引関係その他利害関係はありません。また、同氏は当行の株式を保有しておりません。
あわせて同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会等の重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど外部的な視点からの取締役の業務執行に対するアドバイスを行ってまいります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で定めた監査計画等に従い、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務執行を監査してまいります。また、会計監査人と定期的な会合を持ち、意見交換を行うことで十分な連携を保つほか、内部監査部門や内部統制部門からの報告及び常勤監査等委員から監査等委員監査の報告を受け、適切な提言・助言を行うとともに、監査機能の有効性、効率性を高めるため、常勤監査等委員との連携強化に努めてまいります。