訂正有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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2022/10/18 16:00
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【項目】
151項目
①【ストックオプション制度の内容】
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役及び執行役員に対して新株予約権を割り当てることを決議されたものであり、その内容は以下のとおりであります。
イ.当事業年度以前に決議されたもの
決議年月日2014年6月27日2015年6月25日
付与対象者の区分及び人数当行取締役4名及び執行役員11名当行取締役4名及び執行役員11名
新株予約権の数 ※72個(注)182個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式
7,200株(注)2
当行普通株式
8,200株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2014年7月15日
~2044年7月14日
2015年8月5日
~2045年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 735円
資本組入額 368円
発行価格 701円
資本組入額 351円
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

決議年月日2016年6月28日2017年6月28日
付与対象者の区分及び人数当行取締役4名及び執行役員11名当行取締役4名及び執行役員11名
新株予約権の数 ※277個(注)1267個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式
27,700株(注)2
当行普通株式
26,700株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2016年7月22日
~2046年7月21日
2017年7月22日
~2047年7月21日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 378円
資本組入額 189円
発行価格 541円
資本組入額 271円
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

決議年月日2018年6月27日2019年6月26日
付与対象者の区分及び人数当行取締役4名及び執行役員12名当行取締役5名及び執行役員10名
新株予約権の数 ※395個(注)1898個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式
39,500株(注)2
当行普通株式
89,800株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2018年7月21日
~2048年7月20日
2019年7月25日
~2049年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 426円
資本組入額 213円
発行価格 259円
資本組入額 130円
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

決議年月日2020年6月25日
付与対象者の区分及び人数当行取締役6名及び執行役員12名
新株予約権の数 ※1,270個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※当行普通株式
127,000株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※2020年7月23日
~2050年7月22日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※発行価格 197円
資本組入額 99円
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)4

※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
2.新株予約権の割当日後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
(2)前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4.に定める組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
① 以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホのいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
ロ.2021年6月25日開催の取締役会において決議されたもの
決議年月日2021年6月25日
付与対象者の区分及び人数当行取締役6名及び執行役員12名
新株予約権の数1,271個
[募集事項]2.に記載しております。
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当行普通株式 127,100株
[募集事項]3.に記載しております。
新株予約権の行使時の払込金額新株予約権を行使したことにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間[募集事項]5.に記載しております。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額2021年7月20日に決定する予定であります。
新株予約権の行使の条件[募集事項]11.に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項[募集事項]7.に記載しております。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項[募集事項]9.に記載しております。

決議された新株予約権の募集事項については次のとおりであります。
[募集事項]
1.募集新株予約権の名称
株式会社千葉興業銀行 第9回新株予約権
2.募集新株予約権の付与対象者と総数
取締役 604個
執行役員 667個
合計 1,271個
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日(下記13.に定める。)後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告する。
4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額1円に付与株式数を乗じた金額とする。
5.募集新株予約権を行使することができる期間
2021年7月21日から2051年7月20日
6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
7.募集新株予約権の譲渡制限
募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当行取締役会の承認を要する。
8.募集新株予約権の取得条項
① 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
(1) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
(3) 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(4) 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるものとする。
9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記6.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
上記8.に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
下記11.に準じて決定する。
10.募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
(2) 前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約権者は、当該承認日の翌日から15日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとする。ただし、本募集事項第9項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合にはこの限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。
12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)の基礎数値に基づき算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は四捨五入)とする。
0104010_001.png

ここで、
0104010_002.png

(1) 1株当たりのオプション価格(C)
(2) 株価(S):2021年7月20日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格(X):1円
(4) 予想残存期間(T):15年
(5) ボラティリティ(σ):15年間(2006年7月21日から2021年7月20日まで)の各取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り(q):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に定める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は本新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
※割当てを受ける者が当行に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務と相殺される。
13.募集新株予約権を割り当てる日
2021年7月20日
14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021年7月20日
15.募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1) 募集新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記16.に定める行使請求受付場所に提出するものとする。
(2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記17.に定める払込取扱場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとする。
16.募集新株予約権の行使請求受付場所
株式会社千葉興業銀行 総務部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)
17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
株式会社千葉興業銀行 本店営業部(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、その継承場所とする。)
18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等
(1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第282条の規定に従い当行募集新株予約権の目的である株式の株主となる。
(2) 当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載または記録をするために必要な手続を行う。
19.本募集事項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
会社法その他の法令の規定等の改廃により、本募集事項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、会社法の規定及び本募集事項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が適切と考える方法により、本募集事項を変更できるものとし、かかる変更は本募集事項と一体をなすものとする。
20.発行要項の公示
当行は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権者の閲覧に供するものとする。
21.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は取締役頭取に一任する。

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