有価証券報告書-第101期(2022/04/01-2023/03/31)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営を確保するため内部留保の充実を図るとともに、安定的な配当に努めていくことを基本方針としております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託(J-ESOP)が保有する当行株式に対する配当金10百万円が含まれております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | ||
| 2023年6月28日 定時株主総会決議 | 普通株式 | 296 | 普通株式 | 5 |
| 第二種優先株式 | 312 | 第二種優先株式 | 104 | |
| 第2回第六種優先株式 | 90 | 第2回第六種優先株式 | 300 | |
| 第1回第七種優先株式 | 587 | 第1回第七種優先株式 | 900 | |
| 第2回第七種優先株式 | 42 | 第2回第七種優先株式 | 9,000 | |
(注)普通株式の配当金の総額には、従業員向け株式給付信託(J-ESOP)が保有する当行株式に対する配当金10百万円が含まれております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。