有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
(未適用の会計基準等)
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手のすべてのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号のすべての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡潔で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
1.概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを目的として会計基準の開発が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
これにより、一定の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとし、この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上するほか、当該市場価格のない株式については、時価のある有価証券の減損処理に関する定めに従って減損処理を行い、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることとなります。
2.適用予定日
当行は、当該会計基準等を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等
1.概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手のすべてのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号のすべての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡潔で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
2.適用予定日
当行は、当該会計基準等を2027年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
1.概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを目的として会計基準の開発が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
これにより、一定の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとし、この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上するほか、当該市場価格のない株式については、時価のある有価証券の減損処理に関する定めに従って減損処理を行い、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることとなります。
2.適用予定日
当行は、当該会計基準等を2026年4月1日に開始する連結会計年度の期首から適用する予定であります。
3.当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。