有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行業の持つ公共性に鑑み、健全性を確保するため、適正な内部留保の充実等財務体質の強化を図りつつ、安定的な配当を維持することを第一と考えております。
当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めております。また、配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
平成26年3月期の配当金につきましては、1株当たり20円とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めております。また、配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
平成26年3月期の配当金につきましては、1株当たり20円とさせていただきました。
また、内部留保資金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| 平成26年5月13日 取締役会決議 | 776百万円 | 20円 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。