有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
当行は、銀行業の持つ公共性に鑑み、健全性を確保するため、適正な内部留保の充実等財務体質の強化を図りつつ、完全親会社である株式会社東京TYフィナンシャルグループの経営方針に従って、安定的な配当を維持することを第一と考えております。
当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めております。また、配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当事業年度の配当金につきましては、上記の考え方に基づき、1株当たり21円51銭(中間配当10円及び期末配当11円51銭)とさせていただきました。このほか、株式会社東京TYフィナンシャルグループの設立にあたり、同社事業計画に基づき、平成27年3月27日付にて1株当たり23円03銭の臨時配当を実施致しました。また、株式会社東京TYフィナンシャルグループの設立に伴う株式移転により保有することとなった親会社株式の処分を目的として、平成27年3月27日付にて当行が保有していた株式会社東京TYフィナンシャルグループの全株式(普通株式105,000株)の現物配当を実施致しました。
内部留保金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① 金銭による配当
② 金銭以外による配当
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めております。また、配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当事業年度の配当金につきましては、上記の考え方に基づき、1株当たり21円51銭(中間配当10円及び期末配当11円51銭)とさせていただきました。このほか、株式会社東京TYフィナンシャルグループの設立にあたり、同社事業計画に基づき、平成27年3月27日付にて1株当たり23円03銭の臨時配当を実施致しました。また、株式会社東京TYフィナンシャルグループの設立に伴う株式移転により保有することとなった親会社株式の処分を目的として、平成27年3月27日付にて当行が保有していた株式会社東京TYフィナンシャルグループの全株式(普通株式105,000株)の現物配当を実施致しました。
内部留保金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① 金銭による配当
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| 平成26年11月11日取締役会決議 | 388百万円 | 10.00円 |
| 平成27年2月27日取締役会決議 | 894百万円 | 23.03円 |
| 平成27年5月15日取締役会決議 | 446百万円 | 11.51円 |
② 金銭以外による配当
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| 平成27年2月27日取締役会決議 | 374百万円 | 9.65円 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。