有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、平成30年5月1日付で、株式会社八千代銀行(同日付で株式会社きらぼし銀行に商号変更)を存続会社、当行及び株式会社新銀行東京を消滅会社として合併しております。
当事業年度における配当政策は以下のとおりであります。
当行は、銀行業の持つ公共性に鑑み、健全性を確保するため、適正な内部留保の充実等財務体質の強化を図りつつ、完全親会社である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの経営方針に従って、安定的な配当を維持することを第一と考えております。
当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めております。また、配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり13円67銭の中間配当を実施しております。
このほか、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループにおけるコンサルティング機能の強化を図ることを目的として、平成29年4月3日付にて当行が保有していた株式会社とみん経営研究所(平成29年4月3日付で株式会社きらぼしコンサルティングへ商号変更)の全株式(普通株式147株)の現物配当を実施致しました。
内部留保金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
当事業年度における配当政策は以下のとおりであります。
当行は、銀行業の持つ公共性に鑑み、健全性を確保するため、適正な内部留保の充実等財務体質の強化を図りつつ、完全親会社である株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの経営方針に従って、安定的な配当を維持することを第一と考えております。
当行は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨、ならびに同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨定款で定めております。また、配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としております。
当事業年度の配当金につきましては、1株当たり13円67銭の中間配当を実施しております。
このほか、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループにおけるコンサルティング機能の強化を図ることを目的として、平成29年4月3日付にて当行が保有していた株式会社とみん経営研究所(平成29年4月3日付で株式会社きらぼしコンサルティングへ商号変更)の全株式(普通株式147株)の現物配当を実施致しました。
内部留保金につきましては、財務体質の強化を図り、地域金融機関として営業力の強化等に活用してまいります。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 |
| 平成29年11月9日取締役会決議 | 541百万円 | 13.67円 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。