有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1) 配当の基本的な方針
横浜銀行の利益還元方針は、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の利益還元方針を採用しております。この方針のもと、引き続き機動的な自己株式取得を検討するなど、積極的な利益還元を実施いたします。また、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が 550億円を上回る場合には、特別配当を実施します。
なお、横浜銀行は中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
横浜銀行は会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めており、中間配当および期末配当の年2回を基本方針としています。
(2) 当事業年度の配当
当事業年度の配当金につきましては、連結の当期純利益が 550億円を上回ったことから、上記の利益還元方針にもとづき、業績に連動する部分として1株当たり3円の特別配当を実施することとし、安定配当部分の普通配当金 11円と合わせ、1株当たり年 14円の配当としました。なお、すでに中間配当金として普通配当金年 11円の半分にあたる 5.5円をお支払いしておりますので、期末配当金は 8.5円といたしました。
(3) 次期の利益配分に関する基本方針
コンコルディア・フィナンシャルグループの株主還元方針は、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の株主還元方針を採用しております。この方針のもと積極的な株主還元を実施していきます。
なお、コンコルディア・フィナンシャルグループは中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
コンコルディア・フィナンシャルグループは会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めております。
(4) 次期の配当
コンコルディア・フィナンシャルグループの次期の配当金は、株主還元方針にもとづき、安定配当部分の普通配当金 13円にコンコルディア・フィナンシャルグループ設立にともなう統合記念配当金1円を加え、合計 14円を支払います。また、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が 600億円を超えた場合に特別配当を実施します。特別配当金の金額につきましては業績などを勘案のうえ、改めてお知らせします。
横浜銀行の利益還元方針は、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の利益還元方針を採用しております。この方針のもと、引き続き機動的な自己株式取得を検討するなど、積極的な利益還元を実施いたします。また、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が 550億円を上回る場合には、特別配当を実施します。
なお、横浜銀行は中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
| 利益還元方針 | |
| 普通配当金として、業績にかかわらず年 11円を安定的にお支払いいたします。内訳としては、中間配当金として半分の 5.5円、期末配当金として残りの 5.5円をお支払いいたします。 また、市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、機動的な自己株式の取得を実施してまいります。 なお、年度の親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が 550億円を上回る場合には、特別配当を実施いたします。 |
横浜銀行は会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めており、中間配当および期末配当の年2回を基本方針としています。
(2) 当事業年度の配当
当事業年度の配当金につきましては、連結の当期純利益が 550億円を上回ったことから、上記の利益還元方針にもとづき、業績に連動する部分として1株当たり3円の特別配当を実施することとし、安定配当部分の普通配当金 11円と合わせ、1株当たり年 14円の配当としました。なお、すでに中間配当金として普通配当金年 11円の半分にあたる 5.5円をお支払いしておりますので、期末配当金は 8.5円といたしました。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成27年11月9日 取締役会決議(中間配当) | 6,789 | 5.50 (うち普通配当金 5.50) |
| 平成28年5月13日 取締役会決議(期末配当) | 10,238 | 8.50 (うち普通配当金 5.50、 特別配当金 3.00) |
(3) 次期の利益配分に関する基本方針
コンコルディア・フィナンシャルグループの株主還元方針は、以下のとおり安定配当をベースとした業績連動型の株主還元方針を採用しております。この方針のもと積極的な株主還元を実施していきます。
なお、コンコルディア・フィナンシャルグループは中間配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
| 株主還元方針 | |
| 普通配当金として、業績にかかわらず年 13円を安定的にお支払いします。内訳としては、中間配当金として半分の 6.5円、期末配当金として残りの年 6.5円をお支払いします。 また、市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、機動的な自己株式の取得を実施していきます。 なお、年度の親会社株主に帰属する当期純利益(※)が 600億円を上回る場合には、特別配当を実施することとし、株主還元の合計額については、年度の親会社株主に帰属する当期純利益(※)の50%を目途とします。(※)負ののれん発生益は除きます。 |
コンコルディア・フィナンシャルグループは会社法第459条第1項の規定にもとづき、取締役会の決議によって剰余金の配当等をおこなうことができる旨を定款に定めております。
(4) 次期の配当
コンコルディア・フィナンシャルグループの次期の配当金は、株主還元方針にもとづき、安定配当部分の普通配当金 13円にコンコルディア・フィナンシャルグループ設立にともなう統合記念配当金1円を加え、合計 14円を支払います。また、親会社株主に帰属する当期純利益(連結)が 600億円を超えた場合に特別配当を実施します。特別配当金の金額につきましては業績などを勘案のうえ、改めてお知らせします。