有価証券報告書-第205期(2024/04/01-2025/03/31)
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)信託型従業員持株インセンティブ・プラン
当行は、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、従業員持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。本プランは、「福井銀行職員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであり、本プランを実施するため当行は信託銀行に「福井銀行職員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年(2015年)3月26日)に準じております。
① 取引の概要
従持信託は、信託の設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。
② 信託が保有する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、359百万円、208千株であります。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
339百万円
(2)役員向け株式交付信託
当行は、執行役に対する報酬制度として、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年(2015年)3月26日)に準じております。
① 取引の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当行株式を取得し、当行が各執行役に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて各執行役に対して交付される、という株式報酬制度であります。なお、執行役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として執行役の退任時であります。
② 信託が保有する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、283百万円、155千株であります。
(連結子会社の吸収合併契約の締結)
当行及び当行の連結子会社である株式会社福邦銀行(以下、「福邦銀行」といい、当行と福邦銀行を総称して「両行」という。)は、2024年11月8日開催の両行の取締役会において、必要となる関係当局の許認可の取得等を前提として、当行を吸収合併存続会社、当行の完全子会社である福邦銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、「本合併」という。)を行うことを決議し、同日付で両行間で合併契約書を締結いたしました。
(1) 本合併の概要
① 被結合企業の名称及び事業の内容
被結合企業の名称:株式会社福邦銀行
事業の内容:銀行業
② 企業結合日
2026年5月2日(予定)
なお、本合併は、当行においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、福邦銀行においては、会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
③ 企業結合の法的形式
当行を存続会社、福邦銀行を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
株式会社福井銀行
⑤ 本合併の目的
福井県内最大の金融グループとして、今後一層の地域価値を創造し、生み出された価値が循環し続ける未来を実現するために、本合併によって「地域の課題解決業としての進化」、「シナジー効果の最大化」及び「ガバナンスの変革」を実施し、金融サービス業を中心とした伝統的なビジネスモデルからの変革と進化を遂げることを目的としております。
(2) 実施する会計処理の概要
本合併は、「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」における共通支配下の取引として処理する予定です。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
(1)信託型従業員持株インセンティブ・プラン
当行は、従業員に対して中長期的な企業価値向上のインセンティブを付与すると同時に、福利厚生の増進策として、従業員持株会の拡充を通じて従業員の株式取得及び保有を促進することにより従業員の財産形成を支援することを目的として「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。本プランは、「福井銀行職員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランであり、本プランを実施するため当行は信託銀行に「福井銀行職員持株会専用信託」(以下、「従持信託」という。)を設定しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年(2015年)3月26日)に準じております。
① 取引の概要
従持信託は、信託の設定後5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当行株式を予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当行株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当行は、従持信託が当行株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当行株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当行が当該残債を弁済することになります。
② 信託が保有する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、359百万円、208千株であります。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
339百万円
(2)役員向け株式交付信託
当行は、執行役に対する報酬制度として、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年(2015年)3月26日)に準じております。
① 取引の概要
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当行株式を取得し、当行が各執行役に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を通じて各執行役に対して交付される、という株式報酬制度であります。なお、執行役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として執行役の退任時であります。
② 信託が保有する当行の株式
信託に残存する当行株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、283百万円、155千株であります。
(連結子会社の吸収合併契約の締結)
当行及び当行の連結子会社である株式会社福邦銀行(以下、「福邦銀行」といい、当行と福邦銀行を総称して「両行」という。)は、2024年11月8日開催の両行の取締役会において、必要となる関係当局の許認可の取得等を前提として、当行を吸収合併存続会社、当行の完全子会社である福邦銀行を吸収合併消滅会社とする吸収合併(以下、「本合併」という。)を行うことを決議し、同日付で両行間で合併契約書を締結いたしました。
(1) 本合併の概要
① 被結合企業の名称及び事業の内容
被結合企業の名称:株式会社福邦銀行
事業の内容:銀行業
② 企業結合日
2026年5月2日(予定)
なお、本合併は、当行においては会社法第796条第2項に定める簡易合併であり、福邦銀行においては、会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
③ 企業結合の法的形式
当行を存続会社、福邦銀行を消滅会社とする吸収合併方式
④ 結合後企業の名称
株式会社福井銀行
⑤ 本合併の目的
福井県内最大の金融グループとして、今後一層の地域価値を創造し、生み出された価値が循環し続ける未来を実現するために、本合併によって「地域の課題解決業としての進化」、「シナジー効果の最大化」及び「ガバナンスの変革」を実施し、金融サービス業を中心とした伝統的なビジネスモデルからの変革と進化を遂げることを目的としております。
(2) 実施する会計処理の概要
本合併は、「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」における共通支配下の取引として処理する予定です。