訂正有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 単元未満株式の買増しについては、当行基準日の10営業日前から基準日まで受付停止期間となっております。
3 2018年6月8日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議いたしました。制度の内容は以下のとおりであります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り及び買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取及び買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、福井新聞及び日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.fukuibank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | ありません(注)3 |
(注)1 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2 単元未満株式の買増しについては、当行基準日の10営業日前から基準日まで受付停止期間となっております。
3 2018年6月8日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議いたしました。制度の内容は以下のとおりであります。
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在(初回は2018年9月30日現在)の株主名簿に記載又は記録された、300株以上保有される株主を対象に、地元福井県の特産品または社会貢献活動に対する寄付から、保有株式数に応じて選択
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