有価証券報告書-第199期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、当行の取締役及び執行役の報酬体系、報酬の内容を決定する機関として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、当行の取締役及び執行役の報酬等の内容にかかる決定方針、及び個人別の報酬額等の内容を決定しております。報酬委員会は、その過半が社外取締役により構成され、業務執行部門からは独立して報酬決定方針及び個人別の報酬額等を決議する権限を有しております。当事業年度(2018年4月~2019年3月)においては、報酬委員会は4回開催され、以下の内容について審議・決定いたしました。
・業績連動比率引き上げに向けた役員報酬制度の見直し
・執行役に対する業績賞与の支給について
・ストック・オプション報酬の付与について
当行の取締役及び執行役が受ける報酬は、企業価値増大に向けた役員のインセンティブとして有効に機能しかつ成果責任を明確にするものとし、以下の方針により報酬委員会において決定いたします。
a 取締役の報酬は、取締役の主たる職務である業務執行の監督及び監視機能を維持するために有効な水準とする。
b 執行役の報酬は、執行役の主たる職務である業務執行機能を維持するために有効な水準とする。
c 上記a、bに加え、当行の経営環境、業績等並びに各人の職務の内容等を総合的に勘案して個人別の報酬の内容を決定する。
d 取締役の報酬の体系は、常勤、非常勤の別、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬のみとする。
e 執行役の報酬の体系は、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬、当行の業績に連動して支給する賞与、長期インセンティブとして付与するストック・オプション報酬で構成するものとする。
f 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬のみ支給し、取締役としての報酬は支給しない。
また、当行の執行役の報酬の一部(賞与)については業績連動報酬としており、月額報酬を基礎として次の算式で算定しております。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
賞与額=月額報酬×業績連動比率
業績連動比率につきましては、執行役の主たる職務である業務執行の成果責任を明確にするため、前年度の当期純利益に応じて定め、次表のとおりとしております。
なお、当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の実績は3,988百万円であります。
また、2019年6月14日開催の報酬委員会において、執行役に対する報酬制度の見直しを行い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、これに代わるものとして、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入することを決議いたしました。詳細につきましては、「 「1 株式等の状況」の「(8) 役員・従業員株式所有制度の内容」 」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 執行役を兼務している取締役の員数及び報酬等につきましては、取締役の区分に含めず執行役の区分に含めて記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、当行の取締役及び執行役の報酬体系、報酬の内容を決定する機関として、報酬委員会を設置しております。報酬委員会は、当行の取締役及び執行役の報酬等の内容にかかる決定方針、及び個人別の報酬額等の内容を決定しております。報酬委員会は、その過半が社外取締役により構成され、業務執行部門からは独立して報酬決定方針及び個人別の報酬額等を決議する権限を有しております。当事業年度(2018年4月~2019年3月)においては、報酬委員会は4回開催され、以下の内容について審議・決定いたしました。
・業績連動比率引き上げに向けた役員報酬制度の見直し
・執行役に対する業績賞与の支給について
・ストック・オプション報酬の付与について
当行の取締役及び執行役が受ける報酬は、企業価値増大に向けた役員のインセンティブとして有効に機能しかつ成果責任を明確にするものとし、以下の方針により報酬委員会において決定いたします。
a 取締役の報酬は、取締役の主たる職務である業務執行の監督及び監視機能を維持するために有効な水準とする。
b 執行役の報酬は、執行役の主たる職務である業務執行機能を維持するために有効な水準とする。
c 上記a、bに加え、当行の経営環境、業績等並びに各人の職務の内容等を総合的に勘案して個人別の報酬の内容を決定する。
d 取締役の報酬の体系は、常勤、非常勤の別、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬のみとする。
e 執行役の報酬の体系は、役位毎の職務及び責任の大きさ等に応じて支給する月額報酬、当行の業績に連動して支給する賞与、長期インセンティブとして付与するストック・オプション報酬で構成するものとする。
f 取締役と執行役を兼務する場合は、執行役としての報酬のみ支給し、取締役としての報酬は支給しない。
また、当行の執行役の報酬の一部(賞与)については業績連動報酬としており、月額報酬を基礎として次の算式で算定しております。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
賞与額=月額報酬×業績連動比率
業績連動比率につきましては、執行役の主たる職務である業務執行の成果責任を明確にするため、前年度の当期純利益に応じて定め、次表のとおりとしております。
なお、当事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の実績は3,988百万円であります。
| 当期純利益額 | 業績連動比率 |
| 75億円以上 | 350% |
| 60億円以上75億円未満 | 280% |
| 45億円以上60億円未満 | 210% |
| 30億円以上45億円未満 | 140% |
| 15億円以上30億円未満 | 70% |
| 15億円未満 | 0% |
また、2019年6月14日開催の報酬委員会において、執行役に対する報酬制度の見直しを行い、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、これに代わるものとして、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入することを決議いたしました。詳細につきましては、「 「1 株式等の状況」の「(8) 役員・従業員株式所有制度の内容」 」に記載のとおりであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | ||||||
| うち固定報酬 | うち業績連動報酬 | |||||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 基本報酬 | 賞与 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 2 | 51 | 51 | 51 | ― | ― | ― | ― |
| 執行役 | 7 | 195 | 186 | 145 | 40 | 8 | ― | 8 |
| 社外取締役 | 4 | 16 | 16 | 16 | ― | ― | ― | ― |
(注) 執行役を兼務している取締役の員数及び報酬等につきましては、取締役の区分に含めず執行役の区分に含めて記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。