有価証券報告書-第206期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 平成29年12月15日開催の臨時株主総会において定款の一部を変更し、基準日を削除いたしました。
2 当行定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 平成30年4月2日付の臨時株主総会決議に基づき定款の一部変更が行われ、単元株制度の廃止、公告掲載方法の変更をしております。本報告書提出日現在の株式事務の概要は、以下の通りであります。
平成30年6月20日現在
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
| 基準日 | - | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社本店 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||
| 買取・買増手数料 | 次の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取り又は買増しをした単元未満株式の数で按分した額に消費税相当額を加えた額。 (算式) 1株当たりの買取価格又は買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てます。) 但し、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とします。 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞及び三重県津市において発行する伊勢新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当行ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 (https://www.miebank.co.jp/) | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1 平成29年12月15日開催の臨時株主総会において定款の一部を変更し、基準日を削除いたしました。
2 当行定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 平成30年4月2日付の臨時株主総会決議に基づき定款の一部変更が行われ、単元株制度の廃止、公告掲載方法の変更をしております。本報告書提出日現在の株式事務の概要は、以下の通りであります。
平成30年6月20日現在
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | - |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取・買増手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当行ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 (https://www.miebank.co.jp/) |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |