四半期報告書-第207期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/19 11:04
【資料】
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【項目】
104項目
(金融商品関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、リース債権及びリース投資資産、当座貸越契約及び貸出コミットメント、債務保証契約(支払承諾見返及び支払承諾)については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(単位:百万円)
連結貸借対照表
計上額
時価差額
(1) 現金預け金1,569,7491,569,749
(2) コールローン及び買入手形9,2689,268
(3) 買入金銭債権(*1)18,46418,464
(4) 商品有価証券
売買目的有価証券1515
(5) 金銭の信託2,0172,017
(6) 有価証券
その他有価証券1,689,7181,689,718
(7) 貸出金3,971,146
貸倒引当金(*1)△17,970
3,953,1763,963,68310,507
(8) 外国為替(*1)7,5217,521
資産計7,249,9317,260,43910,507
(1) 預金5,381,0995,381,070△28
(2) 譲渡性預金150,205150,205
(3) コールマネー及び売渡手形200,000200,000
(4) 債券貸借取引受入担保金487,998487,998
(5) 借用金700,784701,004219
(6) 外国為替363363
負債計6,920,4516,920,643191
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの△4,990△4,990
ヘッジ会計が適用されているもの(*3)△6,533△6,533
デリバティブ取引計△11,524△11,524

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
金利スワップの特例処理を行っているデリバティブ取引の時価は、ヘッジ対象である貸出金の時価に含めて記載しております。
(*3) ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2020年9月29日)を適用しております。
(注1) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6) 有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
区分2021年3月31日
① 非上場株式(*1)(*2)1,975
② 組合出資金等(*3)7,949
合計9,925

(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりであります。
なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日、以下「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等は、次表には含めておりません。((1)(*1)、(注3)参照)
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位:百万円)
区分時価
レベル1レベル2レベル3合計
買入金銭債権13,69913,699
商品有価証券61723
金銭の信託(運用目的)2,0102,010
有価証券647,275912,62447,6731,607,574
その他有価証券647,275912,62447,6731,607,574
国債284,3458,763293,108
地方債467,193467,193
社債171,61529,647201,262
株式196,110332196,443
その他(*1)166,820264,71918,026449,565
資産計647,282914,65361,3731,623,308
負債計
デリバティブ取引(*2)(*3)(*4)△7,252△0△7,252
金利関連取引△3,878△3,878
通貨関連取引△3,374△0△3,374
その他△0△0

(*1) 時価算定適用指針第26項に定める経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該投資信託等の金額は136,272百万円であります。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*3) デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の中間連結貸借対照表計上額は△5,746百万円であります。
(*4) ヘッジ会計を適用している取引は、ヘッジ対象である貸出金等の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号2020年9月29日)を適用しております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
現金預け金、コールローン及び買入手形、買入金銭債権(一括ファクタリング)、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、短期間(1年以内)のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(単位:百万円)
区分時価中間連結貸借対照表計上額差額
レベル1レベル2レベル3合計
貸出金(*)43,6374,036,3334,079,9714,068,71311,258
資産計43,6374,036,3334,079,9714,068,71311,258
預金5,443,1885,443,1885,443,225△36
譲渡性預金189,604189,604189,604△0
借用金860,130860,130860,130
負債計6,492,9236,492,9236,492,960△36

(*) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
買入金銭債権
買入金銭債権のうち、証券化商品については、外部業者(ブローカー等)より入手した価額を市場公表指標、期限前償還率等との整合分析を踏まえ時価としており、レベル3に分類しております。
商品有価証券及び有価証券
商品有価証券及び有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1に分類しております。主に、上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2に分類しております。主に、地方債、社債がこれに含まれます。私募債は、元利金の合計額を、市場金利に内部格付に基づく信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しており、レベル3に分類しております。一部の円建外債は、市場公表指標との整合分析等、定期的な状況確認を踏まえ、外部業者(ブローカー等)より入手した価格に基づき算出した価額を時価としており、レベル3に分類しております。投資信託は、公表されている基準価格等によっており、時価算定適用指針に従い経過措置を適用し、レベルを付しておりません。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
金銭の信託
有価証券運用を目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき、主にレベル2に分類しております。なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金(クレジットデリバティブを内包する貸出金を除く)については、その種類、内部格付及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。ただし、固定金利によるもののうち、約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のもの及び変動金利によるものは、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対するものについては、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は中間連結決算日における貸出金の帳簿価額から貸倒引当金計上額を控除した価額に近似しているため、当該価額を時価としております。これらについては、レベル3に分類しております。
クレジットデリバティブを内包する貸出金については、主なインプットとしてクレジット・デフォルト・スワップから観察されたスプレッド及び市場金利等を用いて時価を算定しております。これらについては、レベル2に分類しております。
なお、連結子会社の貸出金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価としております。定期預金及び譲渡性預金については、その種類及び期間に基づく区分ごとに将来の元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。ただし、そのうち預入期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2に分類しております。
借用金
借用金については、その種類及び期間に基づく区分ごとに、将来の元利金の合計額を同様の新規借入を市場で行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。ただし、そのうち約定期間又は金利満期までの残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。これらについては、レベル2に分類しております。
なお、連結子会社の借用金は、重要性が乏しいことから、帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
店頭取引のデリバティブ取引は公表された相場価格が存在しないため、金利、外国為替相場、ボラティリティ等のインプットを用いて、将来キャッシュ・フローの割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額をもって時価としております。観察可能インプットのみを用いているもの、または観察できないインプットの影響が重要でないものについては、レベル2に分類しております。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
区分評価技法重要な観察できないインプットインプットの範囲インプットの加重平均
有価証券
その他有価証券
社債(私募債)割引現在価値法信用スプレッド0.324%-50%0.61%

(2) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは、財務部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各取引部門が時価を算定しております。算定された時価は、評価部門又は取引部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期財務部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(3) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債のうち私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用スプレッドであります。このインプットの著しい増加(減少)は、それ単独では、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
(注3) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項の「有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
区分2021年9月30日
① 非上場株式(*1)(*2)1,982
② 組合出資金等(*3)8,158

(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 非上場株式について15百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金については、時価算定適用指針第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

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