有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当行は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しており、その内容は次のとおりであります。
なお、当行は2018年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」及び
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」については、株式併合後の株式の数並びに発行
価格に換算して記載しております。
株式会社滋賀銀行第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第2回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第4回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第5回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第6回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第7回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第8回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第9回新株予約権
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)
1 新株予約権1個につき目的となる株式数 20株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割り当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1及び2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
「株式会社滋賀銀行第1回新株予約権」から「株式会社滋賀銀行第8回新株予約権」までについては、次に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要
すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
「株式会社滋賀銀行第9回新株予約権」については、新株予約権の取得条項は定めない。
(9)新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
当行は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しており、その内容は次のとおりであります。
なお、当行は2018年10月1日付で5株を1株とする株式併合を行っており、「新株予約権の目的となる株式の数」及び
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」については、株式併合後の株式の数並びに発行
価格に換算して記載しております。
株式会社滋賀銀行第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)2名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 99(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,980(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2013年8月21日~2043年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,641円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 133(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,660(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2014年8月21日~2044年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,946円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 131(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,620(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2015年8月21日~2045年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格3,171円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)3名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 212(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,240(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2016年8月20日~2046年8月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,366円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 223(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,460(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年8月19日~2047年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,786円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)4名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 229(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,580(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月21日~2048年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,801円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)5名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 320(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 6,400(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年8月21日~2049年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,205円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 395(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 7,900(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年8月21日~2050年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格2,360円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
株式会社滋賀銀行第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数※ | 当行取締役(社外取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 538(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,760(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり 1円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2021年8月21日~2051年8月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格1,733円 |
| 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。 | |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注)
1 新株予約権1個につき目的となる株式数 20株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割り当てを受けた新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1及び2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
「株式会社滋賀銀行第1回新株予約権」から「株式会社滋賀銀行第8回新株予約権」までについては、次に準じて決定する。
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要
すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての
定めを設ける定款の変更承認の議案
「株式会社滋賀銀行第9回新株予約権」については、新株予約権の取得条項は定めない。
(9)新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。