有価証券報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【従業員の状況】
① 連結会社における従業員数
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、出向者を除いた就業人員(ただし、連結会社間の出向者を含む)であります。
2 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時雇員951人を含んでおりません。
3 臨時従業員数は、[ ]内に嘱託及び臨時雇員の年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 当行グループは「銀行業」の単一セグメントであります。
② 当行の従業員数
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、出向者を除いた就業人員であります。
2 当行の従業員は、全て銀行業のセグメントに属しております。
3 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時雇員738人を含んでおりません。
4 臨時従業員数は、[ ]内に嘱託及び臨時雇員の年間の平均人員を外書きで記載しております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6 増減率5.8%は、主に賃上げ及び賞与の増加によるものであります。
7 当行の労働組合は、滋賀銀行労働組合と滋賀銀行従業員組合の2つあり、組合員数は滋賀銀行労働組合1,748人、滋賀銀行従業員組合1人であります。なお、双方の組合とも労使間においては特記すべき事項はありません。
③ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
A.当行
(注) 1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
1.管理職に占める女性労働者の割合は2026年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は2026年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2.管理職に占める女性労働者の割合における管理職とは、課店長代理級以上の役職としております。当行は行員を役席者(課店長代理級以上)、主任、一般行員に分類しており、役席者は人事考課と労務管理の権限を有しております。
3.労働者の男女の賃金の差異における正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の定義は以下のとおりであります。
正規雇用労働者 … 行員、専任行員(役員、理事、海外赴任者、育児休業者等の無給者は対象外)
非正規雇用労働者 … 嘱託(再雇用者を含む)、パートタイマー
4.労働者の男女の賃金の差異の算出における賃金には通勤手当を含んでおりません。
5.正規雇用労働者の男女の賃金の差異は、主に以下の構造的要因によるものであります。
① 平均年齢は男性38.8歳、女性36.0歳であり、男女間の平均年齢差が賃金格差の一因となっております。
② 当行は入行後一定期間経過後に、行員が自らの働き方にあわせて職の選択(「総合職」及び「特定職」)を実施しております。「特定職」は「総合職」と比較して、職務や勤務希望エリアを限定した働き方となり、処遇体系が異なります。現状、女性の特定職比率が42.5%と男性(1.3%)に比べ高くなっていることが、賃金差異の主たる要因であります。
③ なお、同一職制・同一等級においては、男女間で賃金制度上の差異はありません。
④ 当行は、女性のキャリアを支援する体制整備や、管理職候補者への計画的な育成・登用を通じて、構造的な格差の縮小に取り組んでおります。女性管理職比率につきましては、第8次中期経営計画において23%以上の目標を設定し、管理職候補者(主任)における本部・営業店の両方を経験した割合を70%以上とする目標のもと、計画的な人材育成を進めております。
6.非正規雇用労働者の男女の賃金の差異は嘱託とパートタイマーの雇用形態や契約時間の違いにより、乖離幅が大きくなっております。
B.連結子会社
女性活躍推進法に基づき管理職に占める女性労働者の割合等を公表している連結子会社は以下のとおりであります。
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
ります。
(補足説明)
1.管理職に占める女性労働者の割合は2026年3月31日時点を基準日として、労働者の男女の賃金の差異は2026年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2.管理職に占める女性労働者の割合における管理職とは、課長級以上の役職としております。
3.労働者の男女の賃金の差異における正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の定義は以下のとおりであります。
正規雇用労働者 … 社員(役員、育児休業者等の無給者は対象外)
非正規雇用労働者 … 嘱託(再雇用者を含む)、パートタイマー
4.非正規雇用労働者の男女の賃金の差異は嘱託とパートタイマーの雇用形態や契約時間の違いにより、乖離幅が大きくなっております。
① 連結会社における従業員数
2026年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀 行 業 |
| 従業員数(人) | 2,243 |
| [979] |
(注) 1 従業員数は、出向者を除いた就業人員(ただし、連結会社間の出向者を含む)であります。
2 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時雇員951人を含んでおりません。
3 臨時従業員数は、[ ]内に嘱託及び臨時雇員の年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 当行グループは「銀行業」の単一セグメントであります。
② 当行の従業員数
2026年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(%) |
| 1,936 | 37.66 | 14.66 | 7,320 | 5.8 |
| [760] |
(注) 1 従業員数は、出向者を除いた就業人員であります。
2 当行の従業員は、全て銀行業のセグメントに属しております。
3 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時雇員738人を含んでおりません。
4 臨時従業員数は、[ ]内に嘱託及び臨時雇員の年間の平均人員を外書きで記載しております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6 増減率5.8%は、主に賃上げ及び賞与の増加によるものであります。
7 当行の労働組合は、滋賀銀行労働組合と滋賀銀行従業員組合の2つあり、組合員数は滋賀銀行労働組合1,748人、滋賀銀行従業員組合1人であります。なお、双方の組合とも労使間においては特記すべき事項はありません。
③ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
A.当行
| 当事業年度 | |
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) |
| 19.0 | 100.0 |
| 当事業年度 | ||||||||
| 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | ||||||||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 | ||||||
| 50.4 | 69.9 | 42.0 | ||||||
| 内訳 | 嘱託 | パート | ||||||
| 71.6 | 130.5 | |||||||
(注) 1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの
であります。
2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
(補足説明)
1.管理職に占める女性労働者の割合は2026年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は2026年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2.管理職に占める女性労働者の割合における管理職とは、課店長代理級以上の役職としております。当行は行員を役席者(課店長代理級以上)、主任、一般行員に分類しており、役席者は人事考課と労務管理の権限を有しております。
3.労働者の男女の賃金の差異における正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の定義は以下のとおりであります。
正規雇用労働者 … 行員、専任行員(役員、理事、海外赴任者、育児休業者等の無給者は対象外)
非正規雇用労働者 … 嘱託(再雇用者を含む)、パートタイマー
4.労働者の男女の賃金の差異の算出における賃金には通勤手当を含んでおりません。
5.正規雇用労働者の男女の賃金の差異は、主に以下の構造的要因によるものであります。
① 平均年齢は男性38.8歳、女性36.0歳であり、男女間の平均年齢差が賃金格差の一因となっております。
② 当行は入行後一定期間経過後に、行員が自らの働き方にあわせて職の選択(「総合職」及び「特定職」)を実施しております。「特定職」は「総合職」と比較して、職務や勤務希望エリアを限定した働き方となり、処遇体系が異なります。現状、女性の特定職比率が42.5%と男性(1.3%)に比べ高くなっていることが、賃金差異の主たる要因であります。
③ なお、同一職制・同一等級においては、男女間で賃金制度上の差異はありません。
④ 当行は、女性のキャリアを支援する体制整備や、管理職候補者への計画的な育成・登用を通じて、構造的な格差の縮小に取り組んでおります。女性管理職比率につきましては、第8次中期経営計画において23%以上の目標を設定し、管理職候補者(主任)における本部・営業店の両方を経験した割合を70%以上とする目標のもと、計画的な人材育成を進めております。
6.非正規雇用労働者の男女の賃金の差異は嘱託とパートタイマーの雇用形態や契約時間の違いにより、乖離幅が大きくなっております。
B.連結子会社
女性活躍推進法に基づき管理職に占める女性労働者の割合等を公表している連結子会社は以下のとおりであります。
| 当事業年度 | ||||
| 名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注) | ||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 | ||
| しがぎんビジネスサービス株式会社 | 40.0 | 86.3 | 80.2 | 55.7 |
| しがぎん代理店株式会社 | 41.6 | 59.3 | 57.7 | 54.0 |
(注)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ
ります。
(補足説明)
1.管理職に占める女性労働者の割合は2026年3月31日時点を基準日として、労働者の男女の賃金の差異は2026年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2.管理職に占める女性労働者の割合における管理職とは、課長級以上の役職としております。
3.労働者の男女の賃金の差異における正規雇用労働者及び非正規雇用労働者の定義は以下のとおりであります。
正規雇用労働者 … 社員(役員、育児休業者等の無給者は対象外)
非正規雇用労働者 … 嘱託(再雇用者を含む)、パートタイマー
4.非正規雇用労働者の男女の賃金の差異は嘱託とパートタイマーの雇用形態や契約時間の違いにより、乖離幅が大きくなっております。