有価証券報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | ||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部 | |||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||
| 買取り・ 売渡し手数料 | 当行所定の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取請求又は売渡請求に係る単元未満株式の数で按分した金額に消費税相当額を加算した額 | |||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により当行ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 (公告掲載URL https://www.shigagin.com/) | |||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日時点の株主名簿に登録された当行株式1,000株(株式分割前基準:200株)以上を1年以上継続保有いただいている株主さまを対象とし、保有株式数に応じて次のカタログのいずれかからお好みの商品をお選びいただきます。 1.地元滋賀県の特産品を中心に掲載した専用カタログ 2.TSUBASAアライアンス共同企画カタログ
(株式分割に伴う保有株式数基準の変更について) 2026年4月1日を効力発生日とする1株当たり5株の割合による株式分割に伴い、株主優待制度の対象となる保有株式数の基準を変更しております。 なお、当該変更は分割比率に応じたものであり、実質的にはこれまでと変更ございません。また、2026年3月31日を基準日とする株主優待制度は株式分割前の保有株式数を基準に実施いたします。 (株主優待制度の拡充について) 2026年3月31日を基準日とする株主優待制度より、長期保有株主さまへ向けた新たな制度を導入しております。上記の表における「継続保有1年以上」とは、毎年3月31日及び9月30日現在の当行株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上記録されている株主さま、「継続保有3年以上」とは、毎年3月31日及び9月30日現在の当行株主名簿に、同一株主番号で連続して7回以上記録されている株主さまといたします。 2026年3月31日時点の株主名簿に登録された株主さまより、新制度を適用させていただきます。 なお、新制度における継続保有期間の判定は、2026年3月31日から過去に遡って行います。 | |||||||||||
(注) 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利