有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 単元未満株式の買増し
取扱場所 (特別口座)
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社本店
株主名簿管理人 (特別口座)
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社
取次所 ─
買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
受付停止期間 (1) 毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間
A. 3月31日
B. 9月30日
(2) 当行が必要と認めるとき
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 当行は、2018年6月26日開催の定時株主総会において、公告掲載方法を下記のとおり変更しております。
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞、松江市において発行する山陰中央新報及び鳥取市において発行する日本海新聞に掲載する。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社本店 | |||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 | |||||||||||
| 取次所 | ─ | |||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||
| 公告掲載方法 | 東京都において発行する日本経済新聞、松江市において発行する山陰中央新報及び鳥取市において発行する日本海新聞 | |||||||||||
| 株主に対する特典 | (1) 対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された1,000株以上を保有する株主。 (2) 株主優待の内容 対象株主に対し、保有期間及び保有株式数に応じて、年1回下記の株主優待品を贈呈。
|
(注) 1 単元未満株式の買増し
取扱場所 (特別口座)
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社本店
株主名簿管理人 (特別口座)
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社
取次所 ─
買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
受付停止期間 (1) 毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間
A. 3月31日
B. 9月30日
(2) 当行が必要と認めるとき
2 当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 当行は、2018年6月26日開催の定時株主総会において、公告掲載方法を下記のとおり変更しております。
電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞、松江市において発行する山陰中央新報及び鳥取市において発行する日本海新聞に掲載する。