有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
当行は、中長期的な業績の向上と、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当行の取締役及び執行役員(以下、「役員等」という。)に対し、「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、役員等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、あわせて「当行株式等」という。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。
② 対象者に給付する予定の株式の総数または総額
役員等には、事業年度毎に、役員株式給付規程に基づきポイントが付与されます。役員等に付与する1事業年度あたりのポイント数の上限は、当行普通株式30万株相当である30万ポイント(うち取締役分15万ポイント(うち社外取締役分1万5千ポイント)、執行役員分15万ポイント)としております。当行株式等の給付にあたり基準となるポイント数は、退任時までに役員等に対し付与されたポイント数の合計となります。
対象期間(2017年3月末日に終了する事業年度から2019年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度)に対応する必要資金として6億円(うち取締役分3億円(うち社外取締役分3千万円)、執行役員分3億円)を上限に拠出し、本信託を設定します。
なお、期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当行は原則として3事業年度毎に、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」という。)に関し、同額を上限に本信託に追加拠出することとしております。ただし、追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当行株式(役員等に付与されたポイント数に相当する当行株式で、役員等に対する当行株式等の給付が未了であるものを除く)及び金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等は、次期対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当行が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、6億円から残存株式等の金額(株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算する)を控除した金額とします。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の取締役または執行役員を退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
① 本制度の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託を通じて取得され、役員等に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算した金額相当の金銭(以下、あわせて「当行株式等」という。)が信託を通じて給付される株式報酬制度であります。
② 対象者に給付する予定の株式の総数または総額
役員等には、事業年度毎に、役員株式給付規程に基づきポイントが付与されます。役員等に付与する1事業年度あたりのポイント数の上限は、当行普通株式30万株相当である30万ポイント(うち取締役分15万ポイント(うち社外取締役分1万5千ポイント)、執行役員分15万ポイント)としております。当行株式等の給付にあたり基準となるポイント数は、退任時までに役員等に対し付与されたポイント数の合計となります。
対象期間(2017年3月末日に終了する事業年度から2019年3月末日に終了する事業年度までの3事業年度)に対応する必要資金として6億円(うち取締役分3億円(うち社外取締役分3千万円)、執行役員分3億円)を上限に拠出し、本信託を設定します。
なお、期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当行は原則として3事業年度毎に、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」という。)に関し、同額を上限に本信託に追加拠出することとしております。ただし、追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする次期対象期間の開始直前日に信託財産内に残存する当行株式(役員等に付与されたポイント数に相当する当行株式で、役員等に対する当行株式等の給付が未了であるものを除く)及び金銭(以下、あわせて「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等は、次期対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、当行が次期対象期間において追加拠出することができる金額の上限は、6億円から残存株式等の金額(株式については、当該次期対象期間の開始直前日における時価相当額で金額換算する)を控除した金額とします。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の取締役または執行役員を退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。