四半期報告書-第136期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
Ⅰ 前連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:百万円)
(※)連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を計上しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のないものまたは預入期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該簿価を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格によっております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格、取引所の価格、取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、将来キャッシュ・フローの合計額をリスクフリーレートに内部格付に基づく区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、「手形貸付」「商業手形」「当座貸越」については、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価とみなしております。
「証書貸付」については、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、現在価値を算定しております。使用する割引率は、事業者向け・地方公共団体向け・地方公社向け貸出については、リスクフリーレートに、内部格付ごとの信用リスク要因を上乗せした利率を用いております。個人向け貸出金については、連結決算日時点の新規貸出利率を用いております。なお、将来キャッシュ・フローの見積もりにあたり、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、次回の金利変更日を満期日とみなしております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していると想定されることから、当該価額を時価としております。
負 債
(1)預金及び(2)譲渡性預金
預金のうち、「当座預金」「普通預金」等の要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。
「定期預金」「定期積金」等及び「譲渡性預金」については、将来キャッシュ・フローを商品ごとにグルーピングし、連結決算日時点の新規預入利率で割り引いて現在価値を算定しております。
(3)債券貸借取引受入担保金
約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ取引、金利キャップ取引)、通貨関連取引(通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予約取引、ノンデリバラブル・フォワード取引)、債券関連取引(債券先物取引、債券オプション取引)、株式関連取引(株式先物取引、株式オプション取引)、クレジットデリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)などであり、取引所の価格、割引現在価値、オプション価格計算モデルや取引金融機関から提示された価格等により算出した価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(※1)①、③及び④については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)当連結会計年度において、非上場株式について132百万円減損処理を行っております。
(※3)投資事業組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
平成28年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:百万円)
(※)中間連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を計上しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のないものまたは預入期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該簿価を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格によっております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格、取引所の価格、取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、公表されている基準価格または取引金融機関から提示された基準価格によっております。
自行保証付私募債は、将来キャッシュ・フローの合計額をリスクフリーレートに内部格付に基づく区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、「手形貸付」「商業手形」「当座貸越」については、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価とみなしております。
「証書貸付」については、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、現在価値を算定しております。使用する割引率は、事業者向け・地方公共団体向け・地方公社向け貸出については、リスクフリーレートに、内部格付ごとの信用リスク要因を上乗せした利率を用いております。個人向け貸出金については、中間連結決算日時点の新規貸出利率を用いております。なお、将来キャッシュ・フローの見積もりにあたり、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、次回の金利変更日を満期日とみなしております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していると想定されることから、当該価額を時価としております。
負 債
(1)預金及び(2)譲渡性預金
預金のうち、「当座預金」「普通預金」等の要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。
「定期預金」「定期積金」等及び「譲渡性預金」については、将来キャッシュ・フローを商品ごとにグルーピングし、中間連結決算日時点の新規預入利率で割り引いて現在価値を算定しております。
(3)債券貸借取引受入担保金
約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ取引、金利キャップ取引)、通貨関連取引(通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予約取引、ノンデリバラブル・フォワード取引)、債券関連取引(債券先物取引、債券オプション取引)、株式関連取引(株式先物取引、株式オプション取引)、クレジットデリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)などであり、取引所の価格、割引現在価値、オプション価格計算モデルや取引金融機関から提示された価格等により算出した価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(※1)①、③及び④については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)当中間連結会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。
(※3)投資事業組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
Ⅰ 前連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:百万円)
| 連結貸借対 照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 486,908 | 486,908 | ― |
| (2)商品有価証券 | 1,940 | 1,940 | ― |
| (3)金銭の信託 | 23,200 | 23,200 | ― |
| (4)有価証券 満期保有目的の債券 その他有価証券 | 18,296 3,073,136 | 19,056 3,073,136 | 759 ― |
| (5)貸出金 貸倒引当金(※1) | 4,033,232 △38,668 | ||
| 3,994,564 | 4,051,346 | 56,782 | |
| 資産計 | 7,598,046 | 7,655,588 | 57,542 |
| (1)預金 | 6,003,852 | 6,004,344 | 491 |
| (2)譲渡性預金 | 176,260 | 176,298 | 37 |
| (3)債券貸借取引受入担保金 | 515,791 | 515,791 | ― |
| 負債計 | 6,695,905 | 6,696,434 | 528 |
| デリバティブ取引(※2) ヘッジ会計が適用されていないもの ヘッジ会計が適用されているもの | 4,467 (9,729) | 4,467 (9,729) | ― ― |
| デリバティブ取引計 | (5,262) | (5,262) | ― |
(※)連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を計上しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のないものまたは預入期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該簿価を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格によっております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格、取引所の価格、取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債は、将来キャッシュ・フローの合計額をリスクフリーレートに内部格付に基づく区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、「手形貸付」「商業手形」「当座貸越」については、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価とみなしております。
「証書貸付」については、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、現在価値を算定しております。使用する割引率は、事業者向け・地方公共団体向け・地方公社向け貸出については、リスクフリーレートに、内部格付ごとの信用リスク要因を上乗せした利率を用いております。個人向け貸出金については、連結決算日時点の新規貸出利率を用いております。なお、将来キャッシュ・フローの見積もりにあたり、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、次回の金利変更日を満期日とみなしております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していると想定されることから、当該価額を時価としております。
負 債
(1)預金及び(2)譲渡性預金
預金のうち、「当座預金」「普通預金」等の要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。
「定期預金」「定期積金」等及び「譲渡性預金」については、将来キャッシュ・フローを商品ごとにグルーピングし、連結決算日時点の新規預入利率で割り引いて現在価値を算定しております。
(3)債券貸借取引受入担保金
約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ取引、金利キャップ取引)、通貨関連取引(通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予約取引、ノンデリバラブル・フォワード取引)、債券関連取引(債券先物取引、債券オプション取引)、株式関連取引(株式先物取引、株式オプション取引)、クレジットデリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)などであり、取引所の価格、割引現在価値、オプション価格計算モデルや取引金融機関から提示された価格等により算出した価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 連結貸借対照表計上額 |
| ①非上場株式(※1)(※2) | 7,470 |
| ②投資事業組合出資金(※3) | 7,265 |
| ③外貨外国株式(※1) | 0 |
| ④ワラント(※1) | 0 |
| 合 計 | 14,737 |
(※1)①、③及び④については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)当連結会計年度において、非上場株式について132百万円減損処理を行っております。
(※3)投資事業組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
平成28年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対 照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金預け金 | 702,505 | 702,505 | ― |
| (2)商品有価証券 | 2,093 | 2,093 | ― |
| (3)金銭の信託 | 23,104 | 23,104 | ― |
| (4)有価証券 満期保有目的の債券 その他有価証券 | 18,315 3,000,061 | 19,078 3,000,061 | 763 ― |
| (5)貸出金 貸倒引当金(※1) | 4,210,991 △35,874 | ||
| 4,175,117 | 4,230,379 | 55,261 | |
| 資産計 | 7,921,197 | 7,977,223 | 56,025 |
| (1)預金 | 5,946,992 | 5,947,353 | 360 |
| (2)譲渡性預金 | 293,525 | 293,546 | 20 |
| (3)債券貸借取引受入担保金 | 1,036,937 | 1,036,937 | ― |
| 負債計 | 7,277,456 | 7,277,837 | 381 |
| デリバティブ取引(※2) ヘッジ会計が適用されていないもの ヘッジ会計が適用されているもの | 6,437 (10,225) | 6,437 (10,225) | ― ― |
| デリバティブ取引計 | (3,787) | (3,787) | ― |
(※)中間連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
(※1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を計上しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
預け金については、満期のないものまたは預入期間が短期間(1年以内)のものであり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該簿価を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格によっております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は売買参考統計値または売買参考統計値を参考とした比準価格、取引所の価格、取引金融機関から提示された価格等によっております。また、投資信託は、公表されている基準価格または取引金融機関から提示された基準価格によっております。
自行保証付私募債は、将来キャッシュ・フローの合計額をリスクフリーレートに内部格付に基づく区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、「手形貸付」「商業手形」「当座貸越」については、約定期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価とみなしております。
「証書貸付」については、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、現在価値を算定しております。使用する割引率は、事業者向け・地方公共団体向け・地方公社向け貸出については、リスクフリーレートに、内部格付ごとの信用リスク要因を上乗せした利率を用いております。個人向け貸出金については、中間連結決算日時点の新規貸出利率を用いております。なお、将来キャッシュ・フローの見積もりにあたり、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、次回の金利変更日を満期日とみなしております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する貸出金については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していると想定されることから、当該価額を時価としております。
負 債
(1)預金及び(2)譲渡性預金
預金のうち、「当座預金」「普通預金」等の要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。
「定期預金」「定期積金」等及び「譲渡性預金」については、将来キャッシュ・フローを商品ごとにグルーピングし、中間連結決算日時点の新規預入利率で割り引いて現在価値を算定しております。
(3)債券貸借取引受入担保金
約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していると想定されることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利スワップ取引、金利キャップ取引)、通貨関連取引(通貨スワップ取引、通貨オプション取引、為替予約取引、ノンデリバラブル・フォワード取引)、債券関連取引(債券先物取引、債券オプション取引)、株式関連取引(株式先物取引、株式オプション取引)、クレジットデリバティブ取引(クレジット・デフォルト・スワップ取引)などであり、取引所の価格、割引現在価値、オプション価格計算モデルや取引金融機関から提示された価格等により算出した価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 中間連結貸借対照表計上額 |
| ①非上場株式(※1)(※2) | 7,232 |
| ②投資事業組合出資金(※3) | 8,624 |
| ③外貨外国株式(※1) | 0 |
| ④ワラント(※1) | 0 |
| 合 計 | 15,857 |
(※1)①、③及び④については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)当中間連結会計期間において、非上場株式について2百万円減損処理を行っております。
(※3)投資事業組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。