有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:10
【資料】
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【項目】
185項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制の概要等
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方>当行は、総合金融サービスを通じて「選ばれ」「信頼される」銀行として地域社会とともに発展するため、株主のみなさまをはじめ、お客さま、地域社会、従業員等、当行に係るあらゆるステークホルダーの利益を考慮し、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の対応により、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取組んでまいります。
① 当行は、取締役会・監査等委員会・取締役が株主のみなさまに対する受託者責任を自覚し、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。
② 取締役会での十分な審議による経営方針及び重要な業務執行の決定、業務執行取締役の的確な業務執行とともに、取締役会による監督、監査等委員会による監査、会社法等の法令に基づく「内部統制システム」の適切な整備・運用等により、業務執行の適切性と監査・監督の実効性確保に努めてまいります。
③ 当行は、株主のみなさまの権利を尊重し、株主のみなさまとの建設的な対話や非財務情報を含む会社情報の積極的な開示等、株主のみなさまが権利を適切に行使することができる環境の整備と、株主のみなさまの実質的な平等性の確保に取組んでまいります。
(ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制
当行は、コーポレート・ガバナンス強化策の一環として、監査等委員会設置会社へ移行しております。当行の取締役の総数は、提出日現在では監査等委員でない取締役10名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役6名(うち社外取締役4名)となっております。
監査等委員会設置会社におきましては、監査等委員である取締役には取締役会における議決権が付与されることから、取締役会及び取締役に対する監査・監督機能の強化を図っております。監査等委員会は、安東寛倫取締役監査等委員を委員長とし、その構成員は安東寛倫、小亀康太郎、古矢博通(社外取締役)、西藤俊秀(社外取締役)、田中一宏(社外取締役)、清野幸代(社外取締役)の6名で構成しております。
また、監査等委員会設置会社は、会社法の規定により取締役会の権限の一部を取締役に委任することが可能であるため、取締役会付議事項を重要性の高い議案に絞り込み、経営戦略など重要議案の取締役会における審議の充実、当行の意思決定の迅速化を図る体制としております。
さらに、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置し、取締役の指名および報酬の決定について、公正性・透明性・客観性を更に高め、コーポレートガバナンスを強化しております。指名報酬委員会は、佐藤芳郎社外取締役を委員長とし、構成員は加藤貞則、寺坂幸治、佐藤芳郎(社外取締役)、小寺明(社外取締役)、西藤俊秀(社外取締役)の5名で構成しております。
当行の取締役会は、活発な議論と迅速な意思決定ができる体制としており、「経営計画の策定」、「内部統制システム構築の基本方針の策定」等の重要事項についての審議、取締役の業務の執行状況等の報告を行っております。取締役会は、加藤貞則取締役頭取を長とし、構成員は加藤貞則、寺坂幸治、原田育秀、宮長雅人、谷口晋一、平本辰雄、大原浩之、加藤裕通、佐藤芳郎(社外取締役)、小寺明(社外取締役)(以上、監査等委員である取締役を除く取締役10名)、安東寛倫、小亀康太郎、古矢博通(社外取締役)、西藤俊秀(社外取締役)、田中一宏(社外取締役)、清野幸代(社外取締役)(以上監査等委員である取締役6名)の16名で構成しております。
また、経営意思決定の機動性を確保するため、頭取を含む役付取締役8名からなる「常務会」を設置し、取締役会から委嘱を受けた事項等の審議を行っております。常務会は、加藤貞則取締役頭取を長とし、構成員は加藤貞則、寺坂幸治、原田育秀、宮長雅人、谷口晋一、平本辰雄、大原浩之、加藤裕通の8名で構成しております。
さらに、適正な企業活動を行うために重要なリスク管理等の項目につきましては、常務会の諮問機関として各種委員会組織を設置し、機動的に審議を行っております。主な委員会としましては、下記(コンプライアンス体制)に詳細を記載しておりますコンプライアンス委員会、金利為替予測や内外資金に関する安定的収益確保策の検討、実績分析並びに計画策定・方針・施策の検討を行うALM委員会(委員長:総合企画部担当役員)、「統合的」・「信用」・「市場」・「流動性」等各種リスク管理などの審議を行うリスク管理委員会(委員長:リスク統括部担当役員)、(大口)与信先に関する案件協議・各種報告・情報交換・個別協議先の業績報告等を審議・管理する与信管理委員会(委員長:融資部担当役員)、CSR(企業の社会的責任)への取組みに関する審議を行うCSR委員会(委員長:加藤貞則取締役頭取)などを設置しております。
(ⅱ)内部統制システムの整備の状況
当行は、銀行業としての社会的公共性かつ健全性ある活動を継続し続けるために、倫理規範として「企業行動規範」を定めております。当行の内部統制システムに関しては、有効に構築・運用されており、今後も管理態勢の強化及び実効性のさらなる向上を図っていくものであります。
(コンプライアンス体制)
取締役は「企業行動規範」に則り、職務を執行し、取締役に関する基本事項を定めた「取締役規程」を遵守しております。
取締役会については、原則毎月1回開催するとともに、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図り、相互に業務執行を監督・牽制しております。その運営にあたっては、「取締役会規程」に則り、適正性を確保し、法令および定款違反を未然に防止しております。
また、当行は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は内部統制システムを活用した組織監査を行っており、必要に応じて意見の表明や取締役の行為の差し止めなど適切な措置を講ずる体制としております。取締役及び使用人は、当行の経営に影響を及ぼす重要な事項について「監査等委員会報告基準」に基づき、監査等委員会に適時に報告する体制としております。
使用人は、「就業規則」、「企業行動規範」、「行動指針」、「コンプライアンスマニュアル」等に則り職務を遂行し、法令等の遵守を図っております。さらに、一層のコンプライアンス重視の企業風土醸成のため、代表取締役を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、体制の整備と法令遵守状況の把握等を行うとともに、コンプライアンスの統括部署を定め、年度毎のコンプライアンスプログラムの策定・見直し、コンプライアンスチェックの定期的な実施、研修の実施等の体制整備に向けた諸施策を計画的に実行しております。また、執行部門から独立した内部監査部門として監査部を置き、使用人の職務が法令および定款等に適合することの監査を行っております。
(情報管理体制)
当行では、取締役の職務執行に係る情報について「取締役会規程」に基づき、関連資料とともに取締役会議事録を10年間保存し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。その他の重要書類についても「情報資産管理基準」及び社内規程に則り、保存媒体毎に適切に管理しております。また、上記媒体についても、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
(企業集団関係)
当行グループ各社では、当行の各種規程に準じて諸規程を定めるとともに、グループ各社の業務内容・組織形態にふさわしい体制整備を行い、業務の適正性を確保しております。当行は、グループ各社に対し協議・報告に関する基準を定め、その基準に従い当行からの決裁・指示を受ける体制の徹底によりグループ各社の経営管理を行っております。当該協議・報告のうち重要な事項については、当行監査等委員会へ報告することとしております。また、当行は、グループ各社と監査契約を締結し内部監査を実施するなど、当行グループとしての公正・適法性の確保に努めております。
万が一、グループ各社内で法令違反等の事実が発見された場合、グループトップに直接通報できる当行グループの「経営ヘルプライン」に関する規程を定めており、早急かつ適切な対応ができる仕組みとしております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当行は、「内部統制システム構築の基本方針」の一つとして、取締役会は反社会的勢力との関係を遮断し、断固として排除するために以下の体制を整備することを掲げております。
(ア)反社会的勢力による不当要求には組織として対応し、対応する取締役及び使用人の安全を確保する。
(イ)平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築する。
(ウ)反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶し、資金提供は絶対に行わない。
(エ)反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(オ)反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事等を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行わない。
(反社会的勢力排除に向けた整備状況)
当行では、反社会的勢力への対応に関する統括部署をコンプライアンス部内のお客さま相談センターとし、各部支店にはそれぞれ法令遵守担当者を配置しております。
反社会的勢力に関する情報収集・管理については、各支店及び本部各部室において情報入手の都度、お客さま相談センターへ報告を行うとともに当該管理表を更新しております。お客さま相談センターでは、独自に入手した情報並びに各部支店からの情報を、外部専門機関等と連携して随時更新を行っております。
マニュアルの整備については、「法令等遵守規程」・「企業行動規範」・「行動指針」・「コンプライアンスマニュアル」へ反社会的勢力には断固として対決する姿勢を明示し、役職員全員に徹底を図っております。また、2020年度コンプライアンスプログラムにおいては、「適正なガバナンスのもと、反社会的勢力との関係遮断に向けた各種施策を実施する。」を掲げ、法令遵守担当者の研修会や店内勉強会を実施するなど組織全体で取り組んでおります。
(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止態勢)
国際的に核・ミサイルやテロの脅威が増す中で、犯罪者・テロリスト等に繋がる資金を断つことは、日本・国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性はこれまでになく高まっています。
金融庁では、金融機関などにおける実効的な対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しており、こうした中、当行としても、犯罪組織などへの資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織などが活動しづらい環境を作るため、「マネー・ローンダリング等防止方針」を定めて対策に取り組んでいます。
コーポレート・ガバナンス体制は下記のとおりであります。
0104010_001.png※提出日現在
(ⅲ)リスク管理体制の整備の状況
当行では、リスク管理を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、統合的なリスク管理の充実により、健全性を維持しつつ収益性を強化していくというバランスのとれた経営を目指しております。業務執行にかかる主要なリスクとしては、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスク、その他経営に重要な影響を及ぼすリスク等を認識しております。これら各種リスクの管理は、「リスク管理基本規程」、その他リスク管理に関する諸規程等に則り、行っております。また、リスク管理統括部署をリスク統括部とし、各種リスク毎の部署を定めるとともに、リスク管理委員会を設置し、適正なリスク管理を行い、管理状況について定期的に取締役会へ報告しております。
また、不測の事態(台風、地震等)が発生した場合には、緊急対策本部の設置等の緊急時の体制整備を図るとともに、「危機管理マニュアル」に則り被害を最小限に留めるべく適切に対応できる体制としております。
リスク管理体制の整備の状況の模式図は下記のとおりであります。
0104010_002.png※提出日現在
(ⅳ)責任限定契約の内容の概要
当行と社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が任務を怠ったことによって生じた当行に対する損害賠償責任を法令に定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。
② 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は14名以内、監査等委員である取締役の定数は8名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任の決議要件については、定款にて「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区分して選任を行う」旨、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨を定めております。また、選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
④ 取締役会への権限委譲
ア.自己株式取得
自己株式の取得について、株主の皆さまへの利益還元を図ること並びに経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、定款にて「当銀行は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定めております。
イ.中間配当
会社法第454条第5項に規定する中間配当について、株主の皆さまへの機動的な利益還元を行うことを目的として、定款にて「当銀行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる」旨を定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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