有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な会計方針)
| 1. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 |
| 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 |
| 2. 有価証券の評価基準及び評価方法 |
| (1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券(特定取引を除く)については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式等については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 |
| (2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時価法、運用目的以外の金銭の信託については、上記(1)と同じ方法により行っております。 |
| 3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 |
| デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。 |
| 4. 固定資産の減価償却の方法 |
| (1) 有形固定資産(リース資産を除く) 有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 :22年~50年 その他:3年~20年 |
| (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年・10年)に基づいて償却しております。 |
| (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 |
| 5. 繰延資産の処理方法 |
| 社債発行費及び株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。 |
| 6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 |
| 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 |
| 7. 引当金の計上基準 |
| (1) 貸倒引当金 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。 |
| 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は15,444百万円(前事業年度末は15,536百万円)であります。 | ||
| (2) 退職給付引当金 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
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| (3) 睡眠預金払戻損失引当金 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 | ||
| (4) ポイント引当金 ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用負担に備えるため、当事業年度末における将来使用見込額を計上しております。 (5) 株式給付引当金 株式給付引当金は、株式交付規程に基づく当行の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員への当行株式の交付等に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。 | ||
| (6) 本店建替損失引当金 本店建替損失引当金は、当行の本店建替に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見積った建替関連の損失見込額を計上しております。 |
| 8. ヘッジ会計の方法 |
| (イ)金利リスク・ヘッジ 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。 また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、業種別監査委員会報告第24号に基づき金利インデックス及び一定の金利改定期間毎にグルーピングしてヘッジ対象を識別し、金利スワップ取引をヘッジ手段として指定しております。ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているため、高い有効性があるとみなしており、これをもって有効性の判定に代えております。 |
| (ロ)為替変動リスク・ヘッジ 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っております。 |
| 9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 |
| (1)退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 |
| (2)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 |