有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(組織・人員)
当行は、取締役の業務執行を監督する機関として監査等委員会を設置しており、常勤監査等委員2名と非常勤の社外監査等委員5名の7名で構成されております。常勤監査等委員は当行の主要部門の責任者を務めた経験から銀行業務に精通し、社外監査等委員は会計、金融経済、法律等の各分野において専門的な知識を持っているなど、監査・監督を適切に実施するための十分な知見を有しております。社外監査等委員のうち園木宏、米林彰の両氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会室を設置し、専任の職員を配置しているほか、監査に必要あるときは、独自に弁護士等の専門家と契約を行うことができるなど、監査等委員会の監査・監督機能の強化と実効性の確保を図っております。
(活動状況)
当事業年度において当行は監査等委員会を年間14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
監査等委員会では、監査報告書の作成、監査基本方針及び監査計画の決定、監査等委員会委員長、常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員の選定、各種規程の制定及び改定、監査法人の再任の適否の決定、監査法人の監査報酬の同意等を行っております。また、監査基本方針および監査計画に基づき、監査等委員の職務の分担を定め、監査等委員会監査基準等に準拠し、取締役の職務執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、経営計画の取組状況等について重点的な監査を実施するほか、代表取締役との定期会合、本部各部長及び主要営業店長へのヒアリングを開催し、業務執行状況等の確認や意見交換及び質疑応答を行いました。そのほか、監査法人、内部監査部門、内部統制部門と定期的及び必要の都度、会合を持つほか相互の情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査等委員会監査の実効性向上に努めております。
以上の監査等委員会の活動のほか、常勤監査等委員は、取締役会、常務会、経営管理委員会等の重要会議への出席、毎月の内部監査部門との会合開催、所管部からの適宜の報告聴取、本部及び営業店の往査等を行い、業務執行取締役等の善管注意義務・忠実義務等の履行状況を監視・検証しております。また、企業集団における業務の適正性を監視するため、業務執行状況報告会において連結子会社社長から四半期ごとの業況報告を聴取したほか、連結子会社の監査役として各社の取締役会等に出席して連結子会社取締役の職務執行の適切性を確認し、期末には事業報告の監査および決算監査を実施する等、連結子会社の業務および財産の状況について監査を実施しております。社外監査等委員は、取締役会に出席し、自らの知識・経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるほか、監査調書や重要書類の閲覧、常勤監査等委員との帯同による営業店往査の実施等を行っております。
当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で徳島県外への往来が制限される中、県外支店については監査部のリモート監査結果の報告を受け、営業態勢に問題ないことを確認しました。また、これに加えて社外監査等委員が大阪支店長及び東京支店長にヒアリングを行い、各エリアの課題、新型コロナウイルス感染症への対応状況及び店舗管理態勢、人材育成等について意見交換を行いました。本ヒアリングには、常勤監査等委員もテレビ会議システムにて参加しております。なお、監査法人の監査業務についても、大きな支障はなく適切に実施されております。
監査上の主要な検討事項(以下、「KAM」という。)につきましては、当行のビジネスモデルを踏まえ、中小企業向けの貸出金に対する貸倒引当金など財務諸表に与える影響額が大きいものを中心に検討を行いました。KAMの該当項目の選定にあたり、監査法人との協議を常勤監査等委員が4回、全監査等委員が1回、代表取締役および常勤監査等委員が1回実施しております。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、被監査部門から独立した監査部(2021年3月31日現在15名)を設置し、「内部統制システム構築の基本方針」及び年度ごとに取締役会で決定する「内部監査計画」に基づき、営業店及び本部各部並びに連結子会社に対して内部監査を実施しております。監査部は、業務の処理状況、法令等遵守状況、リスク管理状況等を検証・評価し、必要に応じて改善計画の報告を求め、監査結果を定期的に経営管理委員会、取締役会及び監査等委員会に報告する態勢としております。また、監査部は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を持つほか、内部統制部門とは必要の都度、情報交換を行うなど連携を密にし、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
45年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 黒木 賢一郎、大橋 正紹
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、 その他 22名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、当該監査法人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき解任します。
また、監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断された場合には、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
現監査法人である有限責任 あずさ監査法人について、相応の監査品質態勢が確立されており、また、監査の方法および実施結果については、監査計画に基づき、一般に公正妥当とされる監査の基準に準拠しており相当と認められることから再任しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当行が定めた監査法人監査の相当性評価基準に基づき、監査方法および監査結果の相当性を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
日本版CRS及びFATCAに関する指導・助言等であります。
(当連結会計年度)
AML/CFT態勢に係る高度化等支援業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対する報酬
(注)当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当行グループ会社の企業再編に関する指導・助言等であります。
(当連結会計年度)
業務提携における税務上の指導・助言等であります。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
2020年5月14日開催の監査等委員会において、前事業年度の監査法人の監査の実施状況、監査の方法と結果の相当性、当事業年度の監査計画における監査見積時間や人員配置の内容、報酬見積の相当性などについて、監査品質確保の観点から総合的に確認し検討した結果、これらを妥当であると判断し、監査法人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
(組織・人員)
当行は、取締役の業務執行を監督する機関として監査等委員会を設置しており、常勤監査等委員2名と非常勤の社外監査等委員5名の7名で構成されております。常勤監査等委員は当行の主要部門の責任者を務めた経験から銀行業務に精通し、社外監査等委員は会計、金融経済、法律等の各分野において専門的な知識を持っているなど、監査・監督を適切に実施するための十分な知見を有しております。社外監査等委員のうち園木宏、米林彰の両氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有しております。
また、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会室を設置し、専任の職員を配置しているほか、監査に必要あるときは、独自に弁護士等の専門家と契約を行うことができるなど、監査等委員会の監査・監督機能の強化と実効性の確保を図っております。
(活動状況)
当事業年度において当行は監査等委員会を年間14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 役職名 | 出席回数 |
| 海出 隆夫 | 常勤監査等委員 | 14回 |
| 住友 康彦 | 常勤監査等委員 | 14回 |
| 園木 宏 | 社外監査等委員 | 14回 |
| 米林 彰 | 社外監査等委員 | 14回 |
| 荒木 光二郎 | 社外監査等委員 | 14回 |
| 藤井 宏史 | 社外監査等委員 | 14回 |
| 野田 聖子 | 社外監査等委員 | 14回 |
監査等委員会では、監査報告書の作成、監査基本方針及び監査計画の決定、監査等委員会委員長、常勤監査等委員、選定監査等委員、特定監査等委員の選定、各種規程の制定及び改定、監査法人の再任の適否の決定、監査法人の監査報酬の同意等を行っております。また、監査基本方針および監査計画に基づき、監査等委員の職務の分担を定め、監査等委員会監査基準等に準拠し、取締役の職務執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、経営計画の取組状況等について重点的な監査を実施するほか、代表取締役との定期会合、本部各部長及び主要営業店長へのヒアリングを開催し、業務執行状況等の確認や意見交換及び質疑応答を行いました。そのほか、監査法人、内部監査部門、内部統制部門と定期的及び必要の都度、会合を持つほか相互の情報交換や意見交換を行うなど連携を密にし、監査等委員会監査の実効性向上に努めております。
以上の監査等委員会の活動のほか、常勤監査等委員は、取締役会、常務会、経営管理委員会等の重要会議への出席、毎月の内部監査部門との会合開催、所管部からの適宜の報告聴取、本部及び営業店の往査等を行い、業務執行取締役等の善管注意義務・忠実義務等の履行状況を監視・検証しております。また、企業集団における業務の適正性を監視するため、業務執行状況報告会において連結子会社社長から四半期ごとの業況報告を聴取したほか、連結子会社の監査役として各社の取締役会等に出席して連結子会社取締役の職務執行の適切性を確認し、期末には事業報告の監査および決算監査を実施する等、連結子会社の業務および財産の状況について監査を実施しております。社外監査等委員は、取締役会に出席し、自らの知識・経験を踏まえ、独立した立場から意見を述べるほか、監査調書や重要書類の閲覧、常勤監査等委員との帯同による営業店往査の実施等を行っております。
当事業年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で徳島県外への往来が制限される中、県外支店については監査部のリモート監査結果の報告を受け、営業態勢に問題ないことを確認しました。また、これに加えて社外監査等委員が大阪支店長及び東京支店長にヒアリングを行い、各エリアの課題、新型コロナウイルス感染症への対応状況及び店舗管理態勢、人材育成等について意見交換を行いました。本ヒアリングには、常勤監査等委員もテレビ会議システムにて参加しております。なお、監査法人の監査業務についても、大きな支障はなく適切に実施されております。
監査上の主要な検討事項(以下、「KAM」という。)につきましては、当行のビジネスモデルを踏まえ、中小企業向けの貸出金に対する貸倒引当金など財務諸表に与える影響額が大きいものを中心に検討を行いました。KAMの該当項目の選定にあたり、監査法人との協議を常勤監査等委員が4回、全監査等委員が1回、代表取締役および常勤監査等委員が1回実施しております。
② 内部監査の状況
当行は、内部監査のための組織として、被監査部門から独立した監査部(2021年3月31日現在15名)を設置し、「内部統制システム構築の基本方針」及び年度ごとに取締役会で決定する「内部監査計画」に基づき、営業店及び本部各部並びに連結子会社に対して内部監査を実施しております。監査部は、業務の処理状況、法令等遵守状況、リスク管理状況等を検証・評価し、必要に応じて改善計画の報告を求め、監査結果を定期的に経営管理委員会、取締役会及び監査等委員会に報告する態勢としております。また、監査部は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を持つほか、内部統制部門とは必要の都度、情報交換を行うなど連携を密にし、内部監査の実効性向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 継続監査期間
45年
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 黒木 賢一郎、大橋 正紹
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名、 その他 22名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、当該監査法人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき解任します。
また、監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断された場合には、株主総会に提出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
現監査法人である有限責任 あずさ監査法人について、相応の監査品質態勢が確立されており、また、監査の方法および実施結果については、監査計画に基づき、一般に公正妥当とされる監査の基準に準拠しており相当と認められることから再任しております。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、当行が定めた監査法人監査の相当性評価基準に基づき、監査方法および監査結果の相当性を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 51 | 0 | 51 | 4 |
| 連結子会社 | 5 | ― | 5 | ― |
| 計 | 56 | 0 | 56 | 4 |
(注)当行が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
日本版CRS及びFATCAに関する指導・助言等であります。
(当連結会計年度)
AML/CFT態勢に係る高度化等支援業務等であります。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 3 | ― | 3 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 3 | ― | 3 |
(注)当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当行グループ会社の企業再編に関する指導・助言等であります。
(当連結会計年度)
業務提携における税務上の指導・助言等であります。
ハ その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
2020年5月14日開催の監査等委員会において、前事業年度の監査法人の監査の実施状況、監査の方法と結果の相当性、当事業年度の監査計画における監査見積時間や人員配置の内容、報酬見積の相当性などについて、監査品質確保の観点から総合的に確認し検討した結果、これらを妥当であると判断し、監査法人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。