有価証券報告書-第149期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
(優先出資証券の償還)
当行は、平成30年4月27日開催の取締役会において、当行の連結子会社であるHyakujushi Preferred Capital Cayman Limitedの発行した優先出資証券について、全額を償還することを承認する決議を行い、同社を解散する方針を決定いたしました。なお、同社については平成30年12月末までに清算完了予定であります。
償還される優先出資証券の概要は、以下のとおりです。
1.発行体
Hyakujushi Preferred Capital Cayman Limited
2.発行証券の種類
円建配当金非累積型永久優先出資証券
3.償還総額
100億円
4.償還予定日
平成30年7月25日
5.償還理由
任意償還可能期日到来のため
(株式併合等)
当行は、平成30年5月14日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第149期定時株主総会に株式併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同取締役会では、同株主総会において株式併合の議案が承認されることを条件に、普通株式の単元株式数の変更及び定款一部変更について決議しております。主な内容は次のとおりであります。
1.単元株式数の変更
(1) 変更の理由
全国証券取引所が、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することをめざし、その統一期限を平成30年10月1日に定めたことから、これに対応するものです。
(2)変更の内容
平成30年10月1日をもって、当行普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
2.株式併合
(1) 株式併合の目的
上記「1.単元株式数の変更」のとおり単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、投資単位を全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)にするとともに、株主さまの議決権数に変更が生じることがないよう、株式併合(10株を1株に併合)を実施するものです。
(2) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成30年10月1日をもって、平成30年9月30日(実質上9月28日)の最終の株主名簿に記載または記録された株主さまの所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③ 併合により減少する株式数
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、「株式併合前の発行済株
式総数(平成30年3月31日現在)」に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④ 併合による影響
株式併合により、普通株式に係る発行済株式総数は10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、普通株式1株あたり純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当行株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより、当行が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主さまに対して、端数の割合に応じて分配いたします。
3.定款一部変更
上記「1.単元株式数の変更」および「2.株式併合」に伴い、平成30年10月1日をもって、当行の発行可能株式総数を9億9,300万株から9,930万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
4.株式併合等の日程
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
(優先出資証券の償還)
当行は、平成30年4月27日開催の取締役会において、当行の連結子会社であるHyakujushi Preferred Capital Cayman Limitedの発行した優先出資証券について、全額を償還することを承認する決議を行い、同社を解散する方針を決定いたしました。なお、同社については平成30年12月末までに清算完了予定であります。
償還される優先出資証券の概要は、以下のとおりです。
1.発行体
Hyakujushi Preferred Capital Cayman Limited
2.発行証券の種類
円建配当金非累積型永久優先出資証券
3.償還総額
100億円
4.償還予定日
平成30年7月25日
5.償還理由
任意償還可能期日到来のため
(株式併合等)
当行は、平成30年5月14日開催の取締役会において、平成30年6月28日開催の第149期定時株主総会に株式併合について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。また、同取締役会では、同株主総会において株式併合の議案が承認されることを条件に、普通株式の単元株式数の変更及び定款一部変更について決議しております。主な内容は次のとおりであります。
1.単元株式数の変更
(1) 変更の理由
全国証券取引所が、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することをめざし、その統一期限を平成30年10月1日に定めたことから、これに対応するものです。
(2)変更の内容
平成30年10月1日をもって、当行普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
2.株式併合
(1) 株式併合の目的
上記「1.単元株式数の変更」のとおり単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、投資単位を全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準(5万円以上50万円未満)にするとともに、株主さまの議決権数に変更が生じることがないよう、株式併合(10株を1株に併合)を実施するものです。
(2) 株式併合の内容
① 併合する株式の種類
普通株式
② 併合の方法・比率
平成30年10月1日をもって、平成30年9月30日(実質上9月28日)の最終の株主名簿に記載または記録された株主さまの所有株式数を基準に、10株につき1株の割合で併合いたします。
③ 併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成30年3月31日現在) | 300,000,000株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 270,000,000株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 30,000,000株 |
(注)「株式併合により減少する株式数」および「株式併合後の発行済株式総数」は、「株式併合前の発行済株
式総数(平成30年3月31日現在)」に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④ 併合による影響
株式併合により、普通株式に係る発行済株式総数は10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、普通株式1株あたり純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当行株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより、当行が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主さまに対して、端数の割合に応じて分配いたします。
3.定款一部変更
上記「1.単元株式数の変更」および「2.株式併合」に伴い、平成30年10月1日をもって、当行の発行可能株式総数を9億9,300万株から9,930万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
4.株式併合等の日程
| 取締役会決議日 | 平成30年5月14日 |
| 定時株主総会決議日 | 平成30年6月28日 |
| 株式併合の効力発生日 | 平成30年10月1日(予定) |
| 単元株式数変更の効力発生日 | 平成30年10月1日(予定) |
| 発行可能株式総数変更の効力発生日 | 平成30年10月1日(予定) |
| 株式併合および単元株式数の変更に係る定款一部変更の効力発生日 | 平成30年10月1日(予定) |
5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 9,371円55銭 | 9,948円53銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 326円10銭 | 346円40銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 325円56銭 | 345円92銭 |