有価証券報告書-第146期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
1.自己株式の取得について
当行は、平成27年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について以下のとおり決議し、実施いたしました。
(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①取得する株式の種類
当行普通株式
②取得する株式の総数
1,000,000株(上限)
③取得する期間
平成27年5月14日~平成27年6月12日
④取得価額の総額
500百万円(上限)
(2)取得日
平成27年5月14日~平成27年6月3日
(3)取得結果
当行普通株式1,000,000株(取得価額442百万円)を取得いたしました。
2.訴訟の終結について
当行は、「破産者 株式会社讃岐造船鉄工所 破産管財人弁護士 山崎壮太郎」より提訴された否認権行使請求訴訟につき、平成26年5月23日付の控訴審判決を受け、上告の提起及び上告受理の申立てを行っておりましたが、最高裁判所より、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定(平成27年5月13日付)を受領しました。これにより、当該訴訟は終結しております。
なお、控訴審の判決金額870百万円及びこれに対する年6分の割合による金員(合計1,180百万円)につきましては、平成27年3月期に、そのほとんどの金額(1,173百万円)を訴訟損失引当金として計上しているため、平成28年3月期における経営成績に与える影響は軽微であります。
1.自己株式の取得について
当行は、平成27年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について以下のとおり決議し、実施いたしました。
(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容
①取得する株式の種類
当行普通株式
②取得する株式の総数
1,000,000株(上限)
③取得する期間
平成27年5月14日~平成27年6月12日
④取得価額の総額
500百万円(上限)
(2)取得日
平成27年5月14日~平成27年6月3日
(3)取得結果
当行普通株式1,000,000株(取得価額442百万円)を取得いたしました。
2.訴訟の終結について
当行は、「破産者 株式会社讃岐造船鉄工所 破産管財人弁護士 山崎壮太郎」より提訴された否認権行使請求訴訟につき、平成26年5月23日付の控訴審判決を受け、上告の提起及び上告受理の申立てを行っておりましたが、最高裁判所より、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定(平成27年5月13日付)を受領しました。これにより、当該訴訟は終結しております。
なお、控訴審の判決金額870百万円及びこれに対する年6分の割合による金員(合計1,180百万円)につきましては、平成27年3月期に、そのほとんどの金額(1,173百万円)を訴訟損失引当金として計上しているため、平成28年3月期における経営成績に与える影響は軽微であります。