有価証券報告書-第145期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
1.訴訟の判決及びその上告提起
当行は、「破産者 株式会社讃岐造船鉄工所 破産管財人弁護士 山崎壮太郎」(1審原告、控訴人)より、当行が株式会社讃岐造船鉄工所から回収した融資弁済金に対する否認権行使(回収を否認し、融資弁済金の返還を受ける)請求の訴訟提起を受けておりました。
高松地方裁判所における1審判決は、原告の請求が棄却されましたが、高松高等裁判所における上記訴訟の控訴審判決では、平成26年5月23日に、1審判決を取り消す(控訴人の請求を認める)判決を受けました。これに対し、当行は最高裁判所に上告提起しております。
(1)訴訟を提起した者(1審原告、控訴人)
破産者 株式会社讃岐造船鉄工所 破産管財人弁護士 山崎壮太郎
(2)控訴審判決の内容
高松地方裁判所における原判決を取り消す。被控訴人である当行は、控訴人に弁済金870百万円及びこれに対する平成21年7月24日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うこと。
(3)訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
当行は、平成22年10月4日付けで高松地方裁判所において訴訟提起(当行の融資弁済金回収に係る否認権行使請求)を受け、平成24年11月21日に原告の請求を棄却する判決を受けました。
その後、平成24年11月29日付けで高松高等裁判所において、上記訴訟の控訴提起を受け、平成26年5月23日に高松地方裁判所における1審判決を取り消す(控訴人の請求を認める)判決を受けました。
(4)今後の見通し
当行は、この判決を不服として平成26年6月6日付けで最高裁判所に上告提起しております。
なお、当行は、高松高等裁判所の控訴審判決のとおりに確定した場合に備え、平成27年3月期第1四半期決算において訴訟損失引当金約11億円を計上いたします。
2.債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
当行の取引先である株式会社白元が、平成26年5月29日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行いました。これにより、同社に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じました。
(1)当該債務者の概要
(2)債権の取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯
株式会社白元は、平成26年5月29日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行いました。
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額(平成26年5月29日現在)
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
上記(3)に記載の債権のうち、担保及び引当金等により保全されていない部分(約13億円)につきましては、平成27年3月期第1四半期決算において全額引当を行います。
1.訴訟の判決及びその上告提起
当行は、「破産者 株式会社讃岐造船鉄工所 破産管財人弁護士 山崎壮太郎」(1審原告、控訴人)より、当行が株式会社讃岐造船鉄工所から回収した融資弁済金に対する否認権行使(回収を否認し、融資弁済金の返還を受ける)請求の訴訟提起を受けておりました。
高松地方裁判所における1審判決は、原告の請求が棄却されましたが、高松高等裁判所における上記訴訟の控訴審判決では、平成26年5月23日に、1審判決を取り消す(控訴人の請求を認める)判決を受けました。これに対し、当行は最高裁判所に上告提起しております。
(1)訴訟を提起した者(1審原告、控訴人)
破産者 株式会社讃岐造船鉄工所 破産管財人弁護士 山崎壮太郎
(2)控訴審判決の内容
高松地方裁判所における原判決を取り消す。被控訴人である当行は、控訴人に弁済金870百万円及びこれに対する平成21年7月24日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うこと。
(3)訴訟の提起から判決に至るまでの経緯
当行は、平成22年10月4日付けで高松地方裁判所において訴訟提起(当行の融資弁済金回収に係る否認権行使請求)を受け、平成24年11月21日に原告の請求を棄却する判決を受けました。
その後、平成24年11月29日付けで高松高等裁判所において、上記訴訟の控訴提起を受け、平成26年5月23日に高松地方裁判所における1審判決を取り消す(控訴人の請求を認める)判決を受けました。
(4)今後の見通し
当行は、この判決を不服として平成26年6月6日付けで最高裁判所に上告提起しております。
なお、当行は、高松高等裁判所の控訴審判決のとおりに確定した場合に備え、平成27年3月期第1四半期決算において訴訟損失引当金約11億円を計上いたします。
2.債権の取立不能又は取立遅延のおそれ
当行の取引先である株式会社白元が、平成26年5月29日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行いました。これにより、同社に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じました。
(1)当該債務者の概要
| 名称 | 株式会社 白元 |
| 所在地 | 東京都台東区東上野2丁目21番14号 |
| 代表者の氏名 | 鎌田 真 |
| 資本金 | 4,324百万円 |
| 事業の内容 | 日用品製造業 |
(2)債権の取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯
株式会社白元は、平成26年5月29日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行いました。
(3)当該債務者に対する債権の種類及び金額(平成26年5月29日現在)
| 債権の種類 | 金 額 |
| 貸出金等 | 3,688百万円 |
(4)当該事実が当行の事業に及ぼす影響
上記(3)に記載の債権のうち、担保及び引当金等により保全されていない部分(約13億円)につきましては、平成27年3月期第1四半期決算において全額引当を行います。