有価証券報告書-第149期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.平成30年5月14日開催の取締役会及び平成30年6月28日開催の第149期定時株主総会において、平成30年10
月1日付をもって単元株式数を1,000株から100株に変更すること及び当行普通株式を10株につき1株の割
合で併合することがそれぞれ決議されております。
これに伴い、株主に対する特典となる株主さまは、毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上
保有する株主へ変更となります。株主優待制度に変更がない限り、平成31年3月31日現在の株主名簿に記
載または記録された株主さまから実施いたします。
3.平成30年6月28日開催の第149期定時株主総会において、公告方法を以下のとおり変更する旨の定款変更が
承認可決されております。
当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 1,000株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り 及び買増し | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||
| 買取及び買増手数料 | 算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取請求または買増請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。 | ||||||||||
(算式)
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | |||||||||||
| 公告掲載方法 | 日本経済新聞 | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された1,000株(1単元)以上保有する株主に対し、以下のとおり保有株式数に応じて地元香川県の特産品を中心に掲載した専用カタログから希望の商品を進呈いたします。 (1)保有株式数 1,000株以上5,000株未満 2,500円相当のカタログギフト (2)保有株式数 5,000株以上 5,000円相当のカタログギフト |
(注)1.当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.平成30年5月14日開催の取締役会及び平成30年6月28日開催の第149期定時株主総会において、平成30年10
月1日付をもって単元株式数を1,000株から100株に変更すること及び当行普通株式を10株につき1株の割
合で併合することがそれぞれ決議されております。
これに伴い、株主に対する特典となる株主さまは、毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上
保有する株主へ変更となります。株主優待制度に変更がない限り、平成31年3月31日現在の株主名簿に記
載または記録された株主さまから実施いたします。
3.平成30年6月28日開催の第149期定時株主総会において、公告方法を以下のとおり変更する旨の定款変更が
承認可決されております。
当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。