有価証券報告書-第157期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当銀行は、2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施していますが、上記の株主に対する特典は、当該株式分割前の株式数を基準としております。また、株式分割に伴い、株主優待制度の対象となる保有株式数は以下のとおり変更しておりますが、分割比率に応じた見直しであり、実質的に株式分割前と変更ありません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り 及び買増し | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||
| 買取及び買増手数料 | 算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取請求又は買増請求に係る単元未満株式の数で按分した金額とする。 | ||||||||||||||
| (算式) 当行株式取扱規定第15条に定める買取単価又は第21条に定める買増単価に 1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | |||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上を1年以上継続保有する株主に対し、以下のとおり保有株式数等に応じて地元香川県の特産品等を掲載した専用カタログから希望の商品を進呈する。 2026年3月末基準
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(注)1.当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当銀行は、2026年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施していますが、上記の株主に対する特典は、当該株式分割前の株式数を基準としております。また、株式分割に伴い、株主優待制度の対象となる保有株式数は以下のとおり変更しておりますが、分割比率に応じた見直しであり、実質的に株式分割前と変更ありません。
| 保有株式数 | |
| 変更前 | 変更後 |
| 100株以上500株未満 | 400株以上2,000株未満 |
| 500株以上1,000株未満 | 2,000株以上4,000株未満 |
| 1,000株以上 | 4,000株以上 |