有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役(有価証券報告書提出日現在6名、うち5名は独立社外取締役)から構成され、原則毎月1回開催しております。
監査の方法は、監査計画に基づく内部統制システムを活用した組織監査を実施する態勢とし、また、監査の実効性を確保するため、行内情報に精通した常勤監査等委員1名を配置しております。
また、監督については、監査等委員以外の取締役の選任、解任及び辞任並びに報酬等についての株主総会での意見陳述権に関する監査等委員会での審議や、監査等委員以外の取締役と会社の利益相反取引についての事前承認を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として監査部(2019年3月31日現在32名)を設置しております。監査部は、頭取及び監査等委員会の指揮命令のもと、取締役会の承認を受けた「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、本部、営業店及びグループ会社における内部管理態勢の適切性、有効性を検証・評価し、必要に応じて改善のための提言を実施しております。内部監査の結果は、毎月、頭取及び監査等委員会、取締役会に報告されております。
監査の相互連携では、監査部と監査等委員会は毎月ミーティングを実施し、監査部と会計監査人は随時意見交換を実施しております。また、監査等委員会、監査部、会計監査人による「三様監査会議」を年2回開催するなど、連携強化を図っております。内部統制の統括部門は総合企画部であり、監査部は評価部門として、整備状況及び運用状況の評価を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
川 井 一 男
奥 田 賢
小 池 亮 介
c.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じて、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の解任事由に該当しない場合であっても、会計監査人の職務の執行状況や当行の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
そのため、監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、会計監査人の評価を実施いたします。
当行では、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「会計監査人評価チェックリスト」による評価結果及び頭取による「会計監査人の再任の妥当性についての意見書」に基づき検討を行い、会計監査人の再任が相当であると判断いたしました。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「監査法人の品質管理」、「監査チームの独立性、能力等」、「監査報酬」、「監査等委員や経営者との関係」等から会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
当行における非監査業務の内容は、リスク管理態勢高度化に係る助言業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な情報を入手しかつ報告を受け、過年度の職務遂行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度の会計監査計画の内容及び報酬見積の算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役(有価証券報告書提出日現在6名、うち5名は独立社外取締役)から構成され、原則毎月1回開催しております。
監査の方法は、監査計画に基づく内部統制システムを活用した組織監査を実施する態勢とし、また、監査の実効性を確保するため、行内情報に精通した常勤監査等委員1名を配置しております。
また、監督については、監査等委員以外の取締役の選任、解任及び辞任並びに報酬等についての株主総会での意見陳述権に関する監査等委員会での審議や、監査等委員以外の取締役と会社の利益相反取引についての事前承認を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として監査部(2019年3月31日現在32名)を設置しております。監査部は、頭取及び監査等委員会の指揮命令のもと、取締役会の承認を受けた「内部監査規程」及び「内部監査計画」に基づき、本部、営業店及びグループ会社における内部管理態勢の適切性、有効性を検証・評価し、必要に応じて改善のための提言を実施しております。内部監査の結果は、毎月、頭取及び監査等委員会、取締役会に報告されております。
監査の相互連携では、監査部と監査等委員会は毎月ミーティングを実施し、監査部と会計監査人は随時意見交換を実施しております。また、監査等委員会、監査部、会計監査人による「三様監査会議」を年2回開催するなど、連携強化を図っております。内部統制の統括部門は総合企画部であり、監査部は評価部門として、整備状況及び運用状況の評価を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.業務を執行した公認会計士
川 井 一 男
奥 田 賢
小 池 亮 介
c.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかに該当すると認められる場合には、必要に応じて、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、監査等委員会は、上記の解任事由に該当しない場合であっても、会計監査人の職務の執行状況や当行の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
そのため、監査等委員会は、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、会計監査人の評価を実施いたします。
当行では、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「会計監査人評価チェックリスト」による評価結果及び頭取による「会計監査人の再任の妥当性についての意見書」に基づき検討を行い、会計監査人の再任が相当であると判断いたしました。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価に際しては、監査等委員会が定める「会計監査人の評価実施基準」に則り、「監査法人の品質管理」、「監査チームの独立性、能力等」、「監査報酬」、「監査等委員や経営者との関係」等から会計監査人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 68 | 3 | 68 | 4 |
| 連結子会社 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 計 | 77 | 4 | 77 | 5 |
当行における非監査業務の内容は、リスク管理態勢高度化に係る助言業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、行内関係部署及び会計監査人から必要な情報を入手しかつ報告を受け、過年度の職務遂行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度の会計監査計画の内容及び報酬見積の算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。