有価証券報告書-第212期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 11:51
【資料】
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【項目】
179項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
32130649996928,11828,989
所有株式数
(単元)
1296,95517,36388,03855,1751,011163,455422,009199,100
所有株式数
の割合(%)
0.0022.984.1220.8613.070.2438.73100.00

(注) 自己株式516,051株は「個人その他」に5,160単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
なお、自己株式516,051株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は515,851株であります。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式100,000,000
100,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末
現在発行数(株)
(2026年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年6月18日)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式42,400,00042,400,000東京証券取引所
プライム市場
単元株式数は100株であります。
42,400,00042,400,000

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2012年7月23日2013年7月22日2014年7月28日
付与対象者の区分及び人数当行取締役 9名当行取締役 10名当行取締役 10名
新株予約権の数※209個 (注)1166個 (注)1232個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※
普通株式 4,180株(注)2普通株式 3,320株 (注)2普通株式 4,640株(注)2
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり1円1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間※2012年8月9日から
2042年8月8日まで
2013年8月7日から
2043年8月6日まで
2014年8月13日から
2044年8月12日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 866円
資本組入額 433円
発行価格 1,121円
資本組入額 561円
発行価格 1,091円
資本組入額 546円
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4


決議年月日2015年7月27日2016年7月25日2017年7月24日
付与対象者の区分及び人数当行取締役(社外取締役を除く) 9名当行取締役(社外取締役を除く) 10名当行取締役(社外取締役を除く) 9名
新株予約権の数※225個 (注)1584個 (注)1386個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数※
普通株式 4,500株 (注)2普通株式 11,680株 (注)2普通株式 7,720株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり1円1株当たり1円1株当たり1円
新株予約権の行使期間※2015年8月12日から
2045年8月11日まで
2016年8月10日から
2046年8月9日まで
2017年8月9日から
2047年8月8日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格 1,231円
資本組入額 616円
発行価格 956円
資本組入額 478円
発行価格 1,436円
資本組入額 718円
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 20株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併、会社分割、株式分割又は株式併合等を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(千株)
発行済株式
総数残高
(千株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2025年3月11日△50042,40025,0006,563

(注) 自己株式の消却による減少であります。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
515,800
完全議決権株式(その他)普通株式416,851
41,685,100
単元未満株式普通株式1単元(100株)未満の株式
199,100
発行済株式総数42,400,000
総株主の議決権416,851

自己株式等

② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
当行高知県高知市南はりまや町
一丁目1番1号
515,800515,8001.21
515,800515,8001.21

(注) 株主名簿上は、当行名義となっていますが、実質的に所有していない株式が2百株(議決権2個)あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれております。

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