繰延税金資産
連結
- 2019年3月31日
- 33億4200万
- 2020年3月31日 +863.46%
- 321億9900万
個別
- 2020年3月31日
- 214億4500万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- 不良債権の発生や処分に伴い発生する信用コストの増加は、当行グループの業績に悪影響を及ぼし、自己資本比率の低下につながる可能性があります。2020/06/26 15:15
(2) 繰延税金資産
現時点における会計基準に基づき、一定の条件の下で、将来における税負担額の軽減効果として繰延税金資産を貸借対照表に計上することが認められております。繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関するものを含めた様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。その結果、当行又は連結子会社が繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断された場合、当行グループの繰延税金資産は減額され、当行グループの業績に悪影響を及ぼし、自己資本比率の低下につながる可能性があります。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/26 15:15
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 23,891 百万円 33,352 百万円 繰延税金負債合計 △44,689 △33,115 繰延税金資産(負債)の純額 △4,095 百万円 21,445 百万円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2020/06/26 15:15
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(2019年3月31日) 当連結会計年度(2020年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 30,723 百万円 40,973 百万円 繰延税金負債合計 △44,758 △33,191 繰延税金資産の純額 3,203 百万円 32,192 百万円 - #4 連結納税制度の適用
- 結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。2020/06/26 15:15 - #5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
- (16) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/26 15:15
当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2020/06/26 15:15
「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。