有価証券報告書-第143期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 単元未満株式の買増受付停止期間 当行基準日の10営業日前から基準日まで
2 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 平成26年6月25日開催の定時株主総会の決議により定款の一部変更が承認され、当行の公告方法は次のとおりとなりました。
当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、熊本市において発行する熊本日日新聞及び日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL http://www.higobank.co.jp
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し (注1,2) | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社(本店証券代行部) |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 (注3) | 熊本市において発行する熊本日日新聞及び日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 1 単元未満株式の買増受付停止期間 当行基準日の10営業日前から基準日まで
2 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
3 平成26年6月25日開催の定時株主総会の決議により定款の一部変更が承認され、当行の公告方法は次のとおりとなりました。
当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、熊本市において発行する熊本日日新聞及び日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載URL http://www.higobank.co.jp