新株予約権
連結
- 2013年3月31日
- 3800万
- 2014年3月31日 +92.11%
- 7300万
個別
- 2013年3月31日
- 3800万
- 2014年3月31日 +92.11%
- 7300万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①平成24年6月26日開催の定時株主総会において決議されたもの2014/06/27 11:22
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストック・オプションとして、取締役(社外取締役を除く)に対して新株予約権を年額70百万円以内の範囲で割り当てることを、平成24年6月26日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成24年6月26日開催の取締役会において決議された「株式会社大分銀行 第1回株式報酬型新株予約権」決議年月日 平成24年6月26日 付与対象者の区分 当行取締役 (社外取締役を除く) 新株予約権の目的となる株式の種類 当行普通株式 株式の数 350,000株を1年間の上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当行が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当行は必要と認める調整を行うものとする。 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。 新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、上記の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとする。 代用払込みに関する事項 ― 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2014/06/27 11:22
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #3 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2 新株予約権に関する事項2014/06/27 11:22
- #4 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2014/06/27 11:22
①平成24年6月26日開催の取締役会において決議された「株式会社大分銀行 第1回株式報酬型新株予約権」 - #5 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2014/06/27 11:22
(会計方針の変更)前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 6,026 4,574 (うち新株予約権) 百万円 38 73 (うち少数株主持分) 百万円 5,987 4,501
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下、「退職給付会計基準」と