新株予約権
連結
- 2015年3月31日
- 6100万
- 2016年3月31日 +44.26%
- 8800万
個別
- 2015年3月31日
- 6100万
- 2016年3月31日 +44.26%
- 8800万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①平成25年6月27日開催の定時株主総会において決議されたもの2016/06/24 12:36
当該制度は、会社法第361条に基づき株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を年額70百万円以内の範囲で割り当てることを、平成25年6月27日の定時株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
②平成28年6月24日開催の定時株主総会において決議されたもの決議年月日 平成25年6月27日 付与対象者の区分 当行の取締役 新株予約権の目的となる株式の種類 当行普通株式 株式の数 400,000株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、当行が、当行普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整を行うことが適切な場合は、当行は必要と認める調整を行うものとする。 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。 新株予約権の行使の条件 新株予約権者は、上記の行使期間内において、原則として、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができるものとする。 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 代用払込みに関する事項 ― 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2016/06/24 12:36
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #3 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2 新株予約権に関する事項2016/06/24 12:36
- #4 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2016/06/24 12:36
①平成25年6月27日開催の取締役会において決議されたもの。 - #5 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注)1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。2016/06/24 12:36
(注)2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。前連結会計年度末(平成27年3月31日) 当連結会計年度末(平成28年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 6,683 6,685 うち新株予約権 百万円 61 88 うち非支配株主持分 百万円 6,622 6,596
(注)3 「会計方針の変更」に記載のとおり、企業結合会計基準等を適用し、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っております。前連結会計年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日) 当連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) 普通株式増加数 千株 211 263 うち新株予約権 千株 211 263 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 ― ―