有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:31
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
イ.組織、人員、手続(2022年6月24日現在で記載しております。)
監査等委員は3名体制(常勤監査等委員2名、非常勤監査等委員1名)としており、うち社外監査等委員を2名としております。監査等委員は、当行や日本銀行の出身者、また会計や企業法務に関する専門実務経験が豊富な人材が選任されており、経営全般への監査等を適切に行う上での十分な知見を有しております。
当行は執行と監督の役割の明確化、監査部の独立性の向上を図るべく、監査部を監査等委員会直属とし、監査等委員会と監査部は当行の監査機能において密接な連携を図っております。
ロ.監査等委員会および監査等委員の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち開催される他、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計17回開催され、1回あたりの所要時間は約3時間となっております。なお、個々の監査等委員の出席状況は下表のとおりであります。
氏名役職名在任中の開催回数出席回数
鶴 海 誠 一取締役監査等委員(常勤・社外)17回17回
小田中 和 彦取締役監査等委員(常勤)17回16回
西 谷 俊 広取締役監査等委員(社外)17回16回
若 槻 哲太郎取締役監査等委員(社外)17回17回

(注)若槻哲太郎氏は2022年3月31日をもって退任しております。
監査等委員会では、委員会としての決議・報告(監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の選任及び報酬、取締役会付議案件に関する事項等)のほか、監査部監査計画や監査結果の報告や意見交換、執行役員ほか本部部長等との意見交換などを実施しております。
監査等委員は、当該年度の監査方針・監査計画に基づき、取締役会に加え経営会議等の重要な会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧、代表権者との定期的な意見交換、執行役員や本部部長等との情報交換、営業店や子会社への往査、会計監査人からの監査の計画や実施状況・結果についての報告等による情報収集等を通して監査を実施しております。また、監査部と協働し、本部業務及び営業店、子会社等に関する個別の監査実施計画や、営業店、子会社往査への帯同、監査評価会議や監査報告作成に参画し、取締役等の業務執行状況の監査に組織的に取り組んでおります。
常勤監査等委員は、非常勤監査等委員に対し日頃の監査活動を通じて得た課題等について情報提供しております。また、非常勤監査等委員は、付議される案件の重要度に応じて経営会議等に参加し、重要課題の把握や意見を述べております。
② 内部監査の状況
監査部(2022年3月末現在14名)は、当行グループに係るガバナンス、リスクマネジメント、及びリスク・コントロールに関連するすべての経営諸活動を対象範囲として内部監査を実施しており、その内容については、内部監査結果として監査等委員会、頭取及び経営会議・取締役会へ報告しております。
監査部は、内部監査の客観性・公平性確保のため、被監査部門から如何なる影響、干渉も受けないよう全ての被監査部門から独立し、被監査部署に対して十分な牽制機能が働く体制を確立するとともに、適切なスタッフを配置しております。
監査等委員会および監査部は、当行の監査機能を一体として担っており、会計監査人による助言等を受け連携を図りながら、監査機能の充実に努めております。
また、当行は、内部統制システム構築の基本方針を定め、内部統制に関する体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
16年
ハ.業務を執行した公認会計士
大 村 真 敏
久保澤 和 彦
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査等委員会が決定することとしております。
また、会計監査人を再任する場合においても監査等委員会においてその旨を決議することとしております。
当行の監査等委員会は、会計監査人を適切に評価するための基準を設定して会計監査人の専門性及び独立性を評価し、当行の会計監査人としての適格性を勘案のうえ株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、監査等委員会は会計監査人を解任いたします。
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人に対する監査結果を踏まえ、当行の経営環境等を踏まえた監査計画に基づいて十分な監査を適切に行っていると認められることから、当事業年度の会計監査人として再任することが相当と判断いたしました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当行の監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 平成29年10月13日)を評価の基準とし、監査法人に対して評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社69-68-
連結子会社7-7-
76-75-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYグループ)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-19-37
連結子会社----
-19-37

(注) 当行における非監査業務の内容は、前連結会計年度においては「CRS及びFATCA対応に係る支援業務」及び「経営課題解決コンサルティング」、当連結会計年度においては「CRS及びFATCA対応に係る支援業務」及び「経営課題解決コンサルティング」並びに「税務相談業務」であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度とも該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当行の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人による監査方針、監査体制、監査時間及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、相当であるものと判断し、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。

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