有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当行は、当行の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員(以下、あわせて「取締役等」という。)の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当行取締役会が定める役員株式給付規程に従い、役位、業績達成度等に応じて当行株式および当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当行株式等」という。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
② 対象者に給付する予定の株式の総数又は総額
2016年3月末日で終了した事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初対象期間に関して、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として448百万円、執行役員分として581百万円、合計1,029百万円を上限として、また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、対象期間ごとに、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として250百万円、執行役員分として350百万円、合計600百万円を上限として本信託に追加拠出することを決議しております。
なお、当行は本信託に対し2016年9月16日付で1,029百万円を拠出しております。
また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)を踏まえ、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式数を64,000株とすることとしております。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員
当行は、当行の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)および執行役員(以下、あわせて「取締役等」という。)の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)を導入しております。
① 本制度の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当行取締役会が定める役員株式給付規程に従い、役位、業績達成度等に応じて当行株式および当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当行株式等」という。)が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。
② 対象者に給付する予定の株式の総数又は総額
2016年3月末日で終了した事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度(以下、当該5事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する5事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」という。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、当初対象期間に関して、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として448百万円、執行役員分として581百万円、合計1,029百万円を上限として、また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、対象期間ごとに、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)分として250百万円、執行役員分として350百万円、合計600百万円を上限として本信託に追加拠出することを決議しております。
なお、当行は本信託に対し2016年9月16日付で1,029百万円を拠出しております。
また、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)を踏まえ、取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式数を64,000株とすることとしております。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当行の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員