半期報告書-第108期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません((注2)参照)。
前事業年度(平成29年3月31日)
前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、記載していません。
当中間会計期間(平成29年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
(*2) その他資産・負債等に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しています。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しています。なお、当初契約期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会が公表している売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格もしくは当行が合理的に算出した価格を時価としています。投資信託は公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としています。外国証券は取引金融機関及び金融情報提供会社から提示された価格を時価としています。
自行保証付私募債は将来キャッシュ・フローを市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて時価を算定しています。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しています。
(3) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて時価を算定しています。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日における中間貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としています。
負 債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金については、中間決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しています。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いています。なお、当初契約期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(3) コールマネー及び売渡手形、(4) 売現先勘定、及び(5)債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(6) 借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としています。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて現在価値を算定しています。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(7) 社債
社債の時価は、日本証券業協会が公表している売買参考統計値又は証券会社が公表している価格を時価としています。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しています。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれていません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。
(*2) 当中間会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行なっています。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしていません。
(*4) 前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、記載していません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めていません((注2)参照)。
前事業年度(平成29年3月31日)
前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、記載していません。
当中間会計期間(平成29年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間貸借 対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1) 現金預け金 | 1,056,046 | 1,056,046 | ― |
| (2) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 66,905 | 68,323 | 1,418 |
| その他有価証券 | 1,524,968 | 1,524,968 | ― |
| (3) 貸出金 | 6,730,728 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △36,691 | ||
| 6,694,037 | 6,799,223 | 105,186 | |
| 資産計 | 9,341,957 | 9,448,562 | 106,604 |
| (1) 預金 | 7,583,686 | 7,584,924 | 1,237 |
| (2) 譲渡性預金 | 483,912 | 483,912 | ― |
| (3) コールマネー及び売渡手形 | 42,483 | 42,483 | ― |
| (4) 売現先勘定 | 55,679 | 55,679 | ― |
| (5) 債券貸借取引受入担保金 | 138,923 | 138,923 | ― |
| (6) 借用金 | 691,870 | 686,080 | △5,789 |
| (7) 社債 | 20,000 | 20,129 | 129 |
| 負債計 | 9,016,556 | 9,012,134 | △4,421 |
| デリバティブ取引(*2) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 26 | 26 | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (1,564) | (1,564) | ― |
| デリバティブ取引計 | (1,538) | (1,538) | ― |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
(*2) その他資産・負債等に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しています。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。満期のある預け金については、預入期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しています。なお、当初契約期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会が公表している売買参考統計値又は取引金融機関から提示された価格もしくは当行が合理的に算出した価格を時価としています。投資信託は公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としています。外国証券は取引金融機関及び金融情報提供会社から提示された価格を時価としています。
自行保証付私募債は将来キャッシュ・フローを市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて時価を算定しています。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しています。
(3) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて時価を算定しています。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間決算日における中間貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としています。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としています。
負 債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金については、中間決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしています。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しています。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いています。なお、当初契約期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(3) コールマネー及び売渡手形、(4) 売現先勘定、及び(5)債券貸借取引受入担保金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(6) 借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としています。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利に信用リスクを反映した利率で割り引いて現在価値を算定しています。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。
(7) 社債
社債の時価は、日本証券業協会が公表している売買参考統計値又は証券会社が公表している価格を時価としています。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しています。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれていません。
(単位:百万円)
| 区分 | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| ① 非上場株式 (*1)(*2) | 14,021 |
| ② 組合出資金 (*3) | 2,638 |
| 合計 | 16,659 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていません。
(*2) 当中間会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行なっています。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしていません。
(*4) 前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、記載していません。