有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、重要会議への出席や重要書類の閲覧、業務および財産の状況等の調査等を通じて、取締役の職務の執行の監査や内部統制システムの構築および運用の状況の監視および検証を行っています。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を検証しています。
監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定しています。監査等委員(3名)のうち過半数(2名)は社外取締役であり、社外の監査等委員の強固な独立性と常勤の監査等委員が保有する高度な情報収集力を活用し、監査等委員会の職務の実効性を高めています。
なお、監査等委員である社外取締役藤岡博氏は、財政・金融等の行政実務に長年携わった経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員である取締役井野誠司氏は、当行において、経営企画業務や決算業務等を所管する総合企画部長を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況
当行は、全ての業務部門から独立した内部監査部署である監査部を設置し、人員35名(2019年4月1日現在)を配置しています。監査部は、「内部監査規程」に基づき、当行の法令等遵守態勢、リスク管理態勢を含む内部管理態勢の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、監査結果等を毎月、取締役会、監査等委員(会)および経営会議に報告しています。また、会計監査人との情報交換を行うことで、客観的且つ効率的な内部監査を実施するよう努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
根津 昌史
長尾 礎樹
石川 琢也
c.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他11名です。
d.監査法人の選定方針と理由
(当監査法人を選定した理由)
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当行は、会計監査人に継続してその職責を全うするうえで重要な疑義があると判断した場合その他相当な理由がある場合には、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とします。なお、付議議案の内容は、会社法第399条の2第3項の規定に基づき監査等委員会が決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規程に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明を通じて、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を検証した結果、上記報酬等の額は会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点から相当であると認められたため、会社法第399条第1 項の同意をしました。
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会は、重要会議への出席や重要書類の閲覧、業務および財産の状況等の調査等を通じて、取締役の職務の執行の監査や内部統制システムの構築および運用の状況の監視および検証を行っています。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、会計監査人の監査の方法および結果の相当性を検証しています。
監査等委員会は、常勤の監査等委員を選定しています。監査等委員(3名)のうち過半数(2名)は社外取締役であり、社外の監査等委員の強固な独立性と常勤の監査等委員が保有する高度な情報収集力を活用し、監査等委員会の職務の実効性を高めています。
なお、監査等委員である社外取締役藤岡博氏は、財政・金融等の行政実務に長年携わった経験を通じ、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査等委員である取締役井野誠司氏は、当行において、経営企画業務や決算業務等を所管する総合企画部長を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況
当行は、全ての業務部門から独立した内部監査部署である監査部を設置し、人員35名(2019年4月1日現在)を配置しています。監査部は、「内部監査規程」に基づき、当行の法令等遵守態勢、リスク管理態勢を含む内部管理態勢の適切性や有効性を検証・評価し、問題点等の改善提案等を被監査部門に対して行うとともに、監査結果等を毎月、取締役会、監査等委員(会)および経営会議に報告しています。また、会計監査人との情報交換を行うことで、客観的且つ効率的な内部監査を実施するよう努めています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
根津 昌史
長尾 礎樹
石川 琢也
c.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、その他11名です。
d.監査法人の選定方針と理由
(当監査法人を選定した理由)
EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について総合的に勘案した結果、適任と判断したためです。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当行は、会計監査人に継続してその職責を全うするうえで重要な疑義があると判断した場合その他相当な理由がある場合には、「会計監査人の解任又は不再任」を株主総会の付議議案とします。なお、付議議案の内容は、会社法第399条の2第3項の規定に基づき監査等委員会が決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。
e.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の監査品質、独立性など会計監査人に求められる諸要素について検証した結果、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、解任・不再任とする事由は認められないと評価しています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規程に経過措置を適用しています。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 56 | ― | 56 | ― |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役及び会計監査人からの説明を通じて、会計監査人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を検証した結果、上記報酬等の額は会計監査人の独立性の担保及び監査品質の確保の観点から相当であると認められたため、会社法第399条第1 項の同意をしました。